平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について

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  • 更新日 令和8年8月4日

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について

追加給付の概要

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、従来の水準と新たな水準との差額に関して保護費の追加給付が行われることとなりました。

対象になる世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
  • 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
  • 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となりますが、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
追加給付の例は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページに掲載されていますので、ご参考にしてください。

支給手続きについて(現在、生活保護を受給中の世帯の方)

●追加給付決定時点(7月中旬時点)で、留萌市において生活保護を受給されている方。
・令和8年8月中に追加給付を行います。(申請は不要です)。
 

支給手続きについて(現在、生活保護を受けていない世帯の方)

●追加給付決定時点で、留萌市において過去に生活保護を受給していて、現在は生活保護を
受給されていない方
・申出書等の提出が必要です。

●必要書類(申出書、委任状)
 追加給付申出書
 追加給付申出書(記載例)
 委任状

●申出受付方法
 郵送または、留萌市福祉事務所の窓口へ
直接提出していただきますようお願いいたします。
 
●申出受付期間
・令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)まで ※消印有効。
 窓口での申出の場合は令和8年8月3日(月)から令和9年7月30日(金)までです。

●留萌市以外で生活保護費を受給していた方へ
 ・過去に道内他市又は道外で生活保護を受給していた方は、受給していた自治体へ申出してください。
 ・過去に道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給していた方は、郵送により、「北海道追加給付センター」(〒060-8408 住所記載不要)へ申出してください。

●個々の世帯において給付される実際の額については、お問い合わせいただいてもお答え
 できませんので、ご了承ください。

お問い合わせ

追加給付の内容等に関するお問い合わせは、国が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターで対応しています。

0120-179-445
フリーダイヤル(通話無料)
受付時間 / 平日9時00分~17時00分

本追加給付を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

●政府機関や自治体等が、本追加給付について現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、Eメール等による、URLを使用した手続きを求めることはありません。

●政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

●政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字がある等、不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 社会福祉課 保護指導係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807(内線:156・157・158)

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