「民生委員・児童委員の日」について
毎年5月12日は、全国民生委員児童委員連合会で定めている「民生委員・児童委員の日」です。
民生委員制度は、大正6年に岡山県の済世顧問制度を起源として、昭和23年の民生委員法の制定を経て、現在の「相談・援助」を中心とする地域福祉の担い手として発展してきた制度です。
民生委員・児童委員は、まちのことをよくご存じで、地域住民のために日本全国で活動しています。
全国では、令和8年5月12日から18日までの1週間を活動強化週間として、民生委員・児童委員の活動を広く知っていただく取り組みを行っています。
取組1 民生委員・児童委員を「正しく」知ってもらおう
- 厚生労働大臣によって委嘱され、「無償」で活動しています
民生委員・児童委員は、民生委員の制度や役割を定めた民生委員法により、ボランティアとされ給料は支給されませんが、活動に対する謝礼金が支払われます。任期は3年とされています。
- 地域住民の身近な相談相手であり、専門機関への「つなぎ役」です
民生委員は、子どもや子育ての困りごとの相談にも応じる児童委員を兼ねているので、正式には「民生委員・児童委員」と呼ばれています。大人にとっては子育てしやすく、子どもたちにとっては安心して成長できる地域を目指しています。
民生委員・児童委員の中には、特に子どもたちの子育ての相談などを専門にする「主任児童委員」の役割をもっている方もおります。
- 法律上で「守秘義務」があり、安心して相談できる相手です
民生委員・児童委員も地域で生活する住民のひとりで、特別なことをするのではなく、地域のいろいろな人たちと関りあいながら活動しています。
民生委員・児童委員は、民生委員法により守秘義務があり、相談してくれた皆さんの秘密は必ずお守りします。
取組2 地域の福祉課題に関心をもってもらおう
第4期留萌市地域福祉計画基本理念「みんなで支え合う 安心と健康のまちづくり」及び第6期地域福祉実践計画「だれもが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」を実現しましょう。
留萌市では、令和4年から令和8年までの5年間とする第4期留萌市地域福祉計画を推進しています。また、留萌市社会福祉協議会では、留萌市地域福祉計画と連動した第6期地域福祉実践計画を策定し、住民の生活課題の解決に向けて、住民・行政・事業者・社会福祉協議会など多様な担い手が役割を分担しながら、計画的に実行しています。
第4期留萌市地域福祉計画や第6期地域福祉実践計画の基本理念を実現するためには、地域住民の皆様のご協力が不可欠でありますので、今後とも皆様の一層のお力添えをよろしくお願いします。
代表的な民生委員の活動例(※地域により活動内容は異なります。)
- 訪問活動
- 登下校時のあいさつ運動
地域の危険な場所の点検や、児童虐待を防ぐための声かけも行ったりします。
- 定例会~委員どうしの情報交換~
留萌市の課題
社会福祉の活動にご理解と熱意がある方や福祉の仕事に関心をお持ちの方など、民生委員・児童委員の活動に興味をお持ちの方がおられましたら、市社会福祉係までお知らせください。
民生委員・児童委員が欠員となっている地域や主任児童委員が定員に満たない地区は、こちらをご覧ください。
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 社会福祉課 社会福祉係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807
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