「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について
〇特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
〇支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日である令和7年(2025年)4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。
2.戦没者の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかにより順
位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪)
〇請求内容及び請求期間
・請求内容:額面27.5万円【5年償還の記名国債】
・請求期間:令和7年4月1日 ~ 令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、
ご注意ください。
厚生労働省HP
受給権者早見表
- このページに関するお問い合わせ
-
市民健康部 社会福祉課 社会福祉係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください


