住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金(追加補正分)のご案内

全ての受付を終了しました。


対象となる世帯には、2月13日(木)にお知らせの文書を発送します。

制度概要

令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の中で、

「住民税非課税世帯一世帯当たり3万円を目安として、給付金の支援を行う。また、住民税非課税世帯のうち、子育て世帯については世帯人数が多いことを考慮して、子ども一人当たり2万円を加算する。」

とする方針が示され、物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援を盛り込んだ補正予算案が12月12日に衆議院、12月17日に参議院でそれぞれ可決され、成立しました。
詳しくはこちら(内閣府HPへ移動します)

対象となる世帯

次の2つの条件を満たす必要があります。

・令和6年12月13日時点で留萌市に住民登録があること
・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税または全額免除されていること

ただし、下記の世帯は対象となりません。


対象とならない世帯

 ・令和6年度住民税均等割が課税されている方の地方税法上の扶養親族等のみで構成される世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家庭等)

・他市町村において、同様の重点支援地方交付金を活用した低所得世帯向けの給付金を受給した世帯

・令和6年12月13日において留萌市に住民登録のない方のみの世帯の場合
 (令和6年12月14日以降に市外から転入された方)

・上記の場合以外にも対象外となる場合があります。

受給権者

対象となる世帯の世帯主

給付額

1世帯あたり3万円

こども加算分:18歳以下のこども1人あたり2万円

本給付金は非課税所得になります。また、差押えは禁止されています。

※「18歳以下のこども」とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)を言います。

令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯

令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯が受給するためには「物価高騰重点支援給付金(追加補正分)申請書(請求書)」の提出が必要です。
申請・請求者が属する世帯の課税状況をご確認いただき、必要書類を添付の上ご提出ください(郵送可)。

《必要書類》
1.申請・請求者(世帯主)の本人確認書類の写し
2.受取口座を確認できる書類の写し
3.令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する『令和6年度住民税(非)課税証明書』の写し

※1及び2は全ての申請・請求者、3は令和6年1月1日時点の住所が留萌市以外の方がいる場合のみ、該当する方全員分の提出が必要です。

物価高騰重点支援給付金(追加補正分)申請書(請求書)&記入例
 

ご案内


給付金をかたった詐欺にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺等にご注意ください。
給付金の申請内容に関して不明な点があった場合などには、留萌市からお問い合わせを行うことはありますが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物等については、消費生活センターや警察署などにご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 社会福祉課 社会福祉係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807

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