高齢者等住民税非課税世帯物価高騰対策生活応援給付金のご案内

対象となる世帯には、令和8年1月23日(金)にお知らせの文書を発送します。

制度概要

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」において、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金について、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援するために拡充する旨が盛り込まれたところです。
これを受けて留萌市では、生活者への支援として示されている物価高騰に伴う低所得者世帯支援・高齢者世帯支援策として標記給付を行うこととしました。

詳しくはこちら(内閣府HPへ移動します)

対象となる世帯

令和7年12月8日時点において、同一の世帯に属する者全員が令和7年度の住民税均等割が課されていない者である世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯。

・満65歳以上の者が属する世帯
・有効期限内の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療)のいずれかの交付を受けている者が属する世帯

※令和7年度の住民税は、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村で前年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の所得等を申告していただき、それに基づいて課税されるものです。


ただし、下記の世帯は対象となりません。

対象とならない世帯

・令和7年度の住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯
 (世帯主ご本人おひとりの非課税世帯で、市外在住の課税されている子の税法上の扶養になっている場合など)
・租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯
・令和7年12月8日時点において留萌市に住民登録のない方のみの世帯
 (令和7年12月9日以降に市外から転入された方)
上記の場合以外にも対象とならない場合があります。

なお、令和7年度の住民税に係る修正申告等を行い課税世帯となった場合など、給付の要件を満たさない世帯となった場合は、本給付金を返還していただくことになりますのでご了承願います。

受給権者

対象となる世帯の世帯主

給付額

1世帯あたり1万円

令和7年1月2日以降の転入者を含む世帯

令和7年1月2日以降の転入者を含む世帯が受給するためには「高齢者等住民税非課税世帯物価高騰対策生活応援給付金申請書(請求書)」の提出が必要です。
申請・請求者が属する世帯の課税状況をご確認いただき、必要書類を添付の上ご提出ください(郵送可)。

《必要書類》
1.申請・請求者(世帯主)の本人確認書類の写し
2.受取口座を確認できる書類の写し
3.令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和7年度住民税非課税証明書』
4.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療)のいずれかの写し

※1及び2は全ての申請・請求者について提出が必要。
※3は令和7年1月1日時点の住所が留萌市以外の方がいる場合のみ該当する方全員分提出が必要。
※4は基準日時点で同じ世帯に65歳以上の方がいない場合にのみ必要。

高齢者等住民税非課税世帯物価高騰対策生活応援給付金申請書(請求書)

ご案内




 

給付金をかたった詐欺にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺等にご注意ください。
給付金の申請内容に関して不明な点があった場合などには、留萌市からお問い合わせを行うことはありますが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物等については、消費生活センターや警察署などにご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 社会福祉課 社会福祉係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807

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