障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。
 この法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等の公的機関が、物品やサービスの調達に際して障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
 これに伴い、市町村等では毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、遅滞なく物品等の調達実績を取りまとめ、公表することとされています。

法律について

留萌市の調達方針及び調達実績について

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市民健康部 社会福祉課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
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