少額契約希望者登録制度
(令和6年12月23日更新)
留萌市が発注する少額の物品購入、施設及び物品の修繕及び役務の提供に関し、市内に主たる事業所をおく新規事業者及び小規模企業者の受付を行います。
登録に必要な資格要件
登録に必要な資格要件は、次に掲げる要件を満たす必要があります。
物品購入、物品の修繕及び役務の提供に関すること
施設の修繕
【※ 上記に掲げるもの以外の要件もありますので詳しくは申請の手引き等をご覧下さい。】
物品購入、物品の修繕及び役務の提供に関すること
- 留萌市内に本所・本店を有する事業所又は住所を有する個人の方
- 留萌市建設工事及び物品購入等の競争入札参加資格を持っていない方
- 市税等を滞納していない方
- 事業開始後2年未満の方
施設の修繕
- 留萌市内に本所・本店を有する事業所又は住所を有する個人の方
- 留萌市建設工事等の競争入札参加資格を持っていない方
- 市税等を滞納していない方
- 事業開始後1年以上の方
- 登録を希望する事業に係る技術者の資格を持っている方
【※ 上記に掲げるもの以外の要件もありますので詳しくは申請の手引き等をご覧下さい。】
申請書の受付
○定期申請 令和7年1月14日(火)から令和7年1月31日(金)まで
○随時申請 令和7年4月1日(火)から令和8年12月29日(火)まで
※受付場所 留萌市役所2階 総務部契約課契約係
○随時申請 令和7年4月1日(火)から令和8年12月29日(火)まで
※受付場所 留萌市役所2階 総務部契約課契約係
登録の有効期間
登録の有効期間は、資格を得た日から令和9年3月31日までとなります。
対象となる契約
【物品購入、物品の修繕及び役務の提供】
【施設の修繕】
- 1件の予定価格が10万円以下
【施設の修繕】
- 1件の予定価格が30万円以下
その他
- 登録されたことによって、必ずしも市からの発注が約束されるものではありません
- 不誠実な行為、留萌市契約規則その他関係法令の規定に違反した場合は、登録の取り消し対象となります
申請書類
登録を希望する方は、次に掲げる書類を1部提出してください。
4.【法人の方】 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
※詳しくは申請の手引きををご覧下さい。
申請(登録)内容を変更する場合は、次に掲げる書類を1部提出してください。
1.少額契約希望者登録申請書(様式第1号その1)
2.少額契約希望者登録申請書(様式第1号その2)
3.修繕等実績書(様式第2号)
4.【法人の方】 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
【個人の方】 営業証明書・身分証明書
5.市税外使用料の調査を認める同意書(参考様式)
6.暴力団員等に該当しない旨の誓約書(参考様式)
7.留萌市税の納税証明書
8.登録する事業に係る資格等の写し
9.その他必要と認められる書類
10.受付票
※詳しくは申請の手引きををご覧下さい。
申請(登録)内容を変更する場合は、次に掲げる書類を1部提出してください。
- 少額契約希望者登録変更・廃止届(様式第4号)
- 少額契約希望者登録変更・廃止届(様式第4号)
- その他必要と認められる書類
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 契約課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1803
FAX番号:0164-43-8778
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