電子掲示場(公示送達)

留萌市では、行政手続法及び留萌市行政手続条例並びに地方税法及び留萌市税条例等に基づく公示送達をインターネット上で公開しています。 公示送達とは、相手方の住所や居所が不明で書類の送達が困難な場合に、市役所で書類を保管している旨を掲示場に掲示することで、法的に送達があったものとみなすことができます。

掲示期間

掲示期間は下記のとおりですが、その他個別の法令等で期間の定めがある場合はその限りではありません。
・行政手続法、留萌市行政手続条例に基づく公示送達・・・2週間
・地方税法、留萌市税条例に基づく公示送達・・・・・・・7日間

禁止事項

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。 これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

公示送達一覧

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(総務係)0164-42-1801/(人事研修係)0164-42-1802/(防災担当)0164-56-5005
FAX番号:0164-43-8778

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