個人住民税の賦課に関する公示送達

納税通知書等の送達すべき書類について、送達を受けるべき方の住所、居所等が明らかでない場合、又は国外転出等により送達が困難な事情があると認められる場合には、地方税法及び留萌市税条例等の規定に基づき「公示送達」の手続きを行います。これは、送達すべき書類を市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示するもので、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は、書類の送達があったものとみなされます。

禁止事項

当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
 
  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

公示送達一覧

下にリンクが表示されていない場合は、公示送達は実施されていません。掲載期間が過ぎた公示送達文書は非公開となりますので、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-56-5004
FAX番号:0164-43-8778

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