特例資格の適用について(マル学・マル遠・住所地特例)
マル学とは
留萌市国保に加入している学生が、修学のために親元を離れる場合の特例制度です。
以下の条件を満たした場合、特例で留萌市国保に加入し続けることができます。
・修学のために親元を離れ、留萌市以外の市町村に住民登録を行い、仕送り等の援助を親元から受けている
・修学先が学校教育法に規定されている学校または特別に規定された学校である
※既に他市町村に住民登録をしている学生でも、条件を満たせば特例を適用できます。
手続き方法(マル学)
下記書類を持参の上、市民課2番窓口までお越しください。
・対象者のマイナンバーがわかるもの
・対象者の資格確認書(所持していない場合不要)
・学生証、在学証明書、入学通知書、合格通知書等いずれか1点
加入後は、下記の場合に手続きが必要です。
■脱退手続き
・学生ではなくなった時(卒業、退学等)
・他保険(社会保険等)に加入した時
・経済的に独立した時
・在学中に結婚した時 など
■変更手続き
・学校が変わった時
・大学院に進学した時
・対象者のマイナンバーがわかるもの
・対象者の資格確認書(所持していない場合不要)
・学生証、在学証明書、入学通知書、合格通知書等いずれか1点
加入後は、下記の場合に手続きが必要です。
■脱退手続き
・学生ではなくなった時(卒業、退学等)
・他保険(社会保険等)に加入した時
・経済的に独立した時
・在学中に結婚した時 など
■変更手続き
・学校が変わった時
・大学院に進学した時
マル遠とは
扶養義務者が留萌市国保に加入しており、対象者が児童福祉施設等に入所のため別の市町村に住民登録をしている場合の特例制度です。
以下の条件を満たした場合、留萌市国保に加入することができます。
・対象者が児童福祉施設等に入所のため別の市町村に住民登録をしている
・対象者に国民健康保険料の負担能力がない
以下の条件を満たした場合、留萌市国保に加入することができます。
・対象者が児童福祉施設等に入所のため別の市町村に住民登録をしている
・対象者に国民健康保険料の負担能力がない
手続き方法(マル遠)
下記書類を持参の上、市民課2番窓口までお越しください。
・対象者のマイナンバーがわかるもの
・対象者の資格確認書(※所持していない場合不要)
・施設発行の入所証明書(※留萌市に住民登録がないまま加入する場合)
加入後は、下記の場合に手続きが必要です。
■脱退手続き
・施設を退所した時
・他保険(社会保険等)に加入した時
・扶養義務者が市外に転出した時 など
■変更手続き
・施設を変えた時 など
・対象者のマイナンバーがわかるもの
・対象者の資格確認書(※所持していない場合不要)
・施設発行の入所証明書(※留萌市に住民登録がないまま加入する場合)
加入後は、下記の場合に手続きが必要です。
■脱退手続き
・施設を退所した時
・他保険(社会保険等)に加入した時
・扶養義務者が市外に転出した時 など
■変更手続き
・施設を変えた時 など
住所地特例とは
留萌市国保に加入している方が、病院への入院や介護保険施設等への入所のために住民登録を他市町村へ移す場合の特例制度です。
該当する方は異動先の市町村国保ではなく、留萌市国保に継続加入する形となります。
該当する方は異動先の市町村国保ではなく、留萌市国保に継続加入する形となります。
手続き方法(住所地特例)
下記書類を持参の上、留萌市の転出手続き終了後に市民課2番窓口までお越しください。
・対象者のマイナンバーがわかるもの
・対象者の資格確認書(※所持していない場合不要)
加入後は、下記の場合に手続きが必要です。
■脱退手続き
・病院を退院した時
・施設を退所した時
・他保険(社会保険等)に加入した時
・対象者が亡くなった時 など
■変更手続き
・転院する時
・別の施設に転居する時 など
・対象者のマイナンバーがわかるもの
・対象者の資格確認書(※所持していない場合不要)
加入後は、下記の場合に手続きが必要です。
■脱退手続き
・病院を退院した時
・施設を退所した時
・他保険(社会保険等)に加入した時
・対象者が亡くなった時 など
■変更手続き
・転院する時
・別の施設に転居する時 など
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 市民課 保険給付係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677
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