未熟児養育医療給付

養育医療給付とは

身体の発育が未熟なまま生まれ、指定養育医療機関の医師が入院治療の必要があると判断した1歳未満のお子さんの医療費について、一部を公費負担する制度です。
北海道HP 未熟児養育医療給付事業について

※令和6年7月より、申請窓口が子育て支援課から【市民課】に変更となっております

対象者

留萌市内に住民登録されており、医師が入院治療を必要と認めた1または2の症状に該当する未熟児。

1.出生時の体重が2,000グラム以下である
2.生活力が特に低く、以下のいずれかの症状がある
 
一般状態 運動不安、けいれんがある
運動が異常に少ない
体温 体温が摂氏34度以下
呼吸器・
循環器系
・強度のチアノーゼが持続する
・チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある
・ 〃  毎分30以下
出血傾向の強いもの
消化器系 生後24時間以上排便がない
生後48時間以上嘔吐が持続している
血清吐物、血性便がある
黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

公費負担の内容

指定養育医療機関へ入院中に医療を受けた場合、保険診療と食事療養費の自己負担分について、公費負担が適用されます。
なお、未熟児が属する世帯の課税状況に応じて、未熟児養育医療に係る自己負担額決定されますが、留萌市の医療費助成制度(子ども、重度、ひとり親家庭等)の対象となる場合は、各種医療制度より充当されますので、実質の自己負担額は発生しません。

※保険診療外(差額ベッド代やおむつ代など)のものは助成対象外です。
※養育医療給付の申請時点で『留萌市子ども医療費助成』の手続きをされていない方は、自己
 負担額の充当を行うことができませんので、あわせてお手続きいただくようお願いいたしま
 す。

申請方法

以下の書類をそろえて、市民課 保険給付係(留萌市役所1階2番窓口)へ提出してください。
※来庁が難しい場合は、郵送での申請も受け付けておりますのでお電話(0164-42-1805)にてご相談ください。

≪必ず必要なもの≫
・申請様式(養育医療給付申請書、世帯調書)
・養育医療意見書(指定医療機関の医師が作成したもの)
・対象のお子さんの健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格証明書等)

≪該当の方のみ必要なもの≫
 市町村民税所得割がわかるもの(所得・課税証明書や市町村民税通知書など)※写し可

※該当となる方は以下のとおりです。
申請月 1~3月 4~6月        7~12月      
住民登録の
状況
申請年の前年度1/1時点で
留萌市に住民登録がない
申請年の1/1時点で       
留萌市に住民登録がない   
必要な
書類の年度

 当年度   
 
前年度と当年度 当年度

参考(令和6年 申請の場合)
申請月 R6.1~3月 R6.4~6月 R6.7~12月 R7.1~3
R7.4~6月 R7.7~12
住民登録の状況 R5.1.1時点で留萌市に住民登録がない R6.1.1時点で留萌市に住民登録がない R7.1.1時点で留萌市に住民登録がない
必要な書類の年度 R5年度(R4年中の内容) ・R5年度(R4年中の内容)
・R6年度
(R5年中の内容)
R6年度
(R5年中の内容)
・R6年度(R5年中の内容)
・R7年度
(R6年中の内容)
R7年度
(R6年中の内容)

申請後の流れ

ご提出いただいた書類の審査後、給付が決定された場合には養育医療券を申請者あてに
送付させていただきます。
※申請から給付の決定までは2週間~1か月程度お時間がかかりますので、予めご了承願います。

注意事項

・養育医療券の有効期間内であっても、症状が改善した場合は、医師の総合的な判断に基づき
 給付が終了となる場合があります。
・指定養育医療機関の転院、治療期間の延長等が必要な場合は、別途申請が必要となりますの
 で、速やかに担当課までご連絡ください。

申請様式

このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課 保険給付係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677

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