土地取引規制制度

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  • 更新日 令和5年7月1日

一定面積以上の土地取引を行ったときは、国土利用計画法に基づき契約(予約を含む)の締結後、2週間以内に譲受人が土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村役場に届出をしなければなりません。

一定面積以上とは

  1. 市街化区域では 2,000m2以上
  2. 市街化区域以外の都市計画区域では 5,000m2以上
  3. 都市計画区域以外の区域では 10,000m2以上の土地をいいます。

一定面積以上の取引で届出を要する場合の代表的な例としては、次のとおりです。
売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約など

契約当事者のうち、土地の所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利を取得することとなる者、すなわち、権利取得者(買主)は、契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して、都道府県知事等に対し、利用目的、取引価格などを届け出る必要があります。

 
■提出資料
  • 届出書
    Word 】、【記載例(PDF)】、【留意事項(PDF)
    ※様式については、北海道のホームページを参照しています。
  • 土地売買契約書等の写し
  • 付近の状況を示す5千分の1以上の図面 (例)住宅地図等
  • 土地の形状等を明らかにした図面 (例)地番図等
  • 委任状(※代理人が届出する場合)
 ※国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和5年7月1日より、「土地の位置を明らかにし
  た
縮尺五万分の一以上の地形図」については提出不要となりました。
  ただし、審査のため、必要があると認めた場合は、提出を求める場合があります。

■提出部数
 各3部(添付書類含む)

■その他参考
このページに関するお問い合わせ

地域振興部 政策調整課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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