留萌市企業進出応援基本条例の施行について

  • 印刷
  • 更新日 令和3年6月29日

留萌市企業進出応援基本条例について

 市では、市内に事業所を新設・増設・移設する企業の立地促進のため、必要な助成措置及び課税免除を行い、本市の経済の発展及び雇用の拡大を目的として、平成3年に「留萌市企業振興促進条例」を制定しました。
 しかし、現在に至るまでの間に経済状況や社会情勢は大きく変化し、従来の助成措置・課税免除メニューでは事業所の立地を検討している企業のニーズに合わない状況が続いておりました。
 そこで、市外に拠点を置く事業者の本市への企業進出促進に関する基本理念を定め、本市の経済の発展及び安定的な雇用機会の創出荷繋げることで市民生活の向上を図ることを目的に、従来の「留萌市企業振興促進条例」を廃止し、市外企業を取り巻く経済的・社会的環境の変化等を踏まえた上で、内容を全面的に改正した「留萌市企業進出応援基本条例」を制定いたしました。
 今後はこの条例に基づき、市内への企業誘致促進に繋がる支援施策を行ってまいります。
 

定義(第2条)

 この条例に規定する企業進出とは、市外に拠点をおく事業者が、その事業の用に供する事務所、工場、店舗その他市長が特に認める施設(以下「事務所等」という。)を新たに留萌市内に設置し、事業を営むこと又は将来の市内への事務所等の設置のため、現に市内で事業を営む事業者(個人事業者を含む。)が所有する施設内に機械設備その他設備を整備することをいう。

基本理念(第3条)

 企業進出の促進は、次に掲げる事項を基本理念として推進させなければならない。
⑴ 企業自ら創意工夫と自主的な努力を尊重すること。
⑵ 市の地域性や産業構造の特性に配慮すること。
⑶ 経済活動における国際化の進展その他の経済的社会的環境の変化に対応すること。

市の責務(第4条)

⑴ 市は、次条に規定する基本方針に基づき、企業進出の促進に関する施策を総合的かつ効果的に実施する責務を有する。
⑵ 市は、前項の施策を推進するにあたっては、必要な情報の収集及び提供を行うとともに、国、北海道その他の関係機関と緊密な連携を図るものとする。

施策の基本方針(第5条)

 市は、第1条の目的を達成するため、第3条に規定する基本理念に基づく企業進出の促進に係る基本方針として、次に掲げる施策を推進するものとする。
⑴ 新たな雇用機会の創出、地域経済の活性化及び税収の確保を図ること。
⑵ 企業ニーズを把握しながら、本市の地域資源の有効活用を図ること。
⑶ 地域産業及び既存の地元企業との連携による経済循環を図ること。
⑷ 生産性の向上及び技術の高度化に積極的に取り組む産業の振興をはかること。
⑸ 成長発展が期待される産業の創出及び発展を図ること。
このページに関するお問い合わせ

地域振興部 政策調整課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

お問い合わせは専用フォームをご利用ください
より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


その他、このページについてご意見がございましたらご記入ください。

ご注意
1. こちらはお問い合わせ用のフォームではありません。
2. 業務に関するお問い合わせやご意見は、「このページに関するお問い合わせ」欄に記載の部署へお願いいたします。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。