留萌市移住支援金について
東京23区(在住又は通勤)から留萌市へ移住し、就業・起業・テレワークを行う方を対象に、移住支援金を支給します。
※本事業は、国・北海道と連携し実施しています。予算上限に達するなど、時期により支給ができない場合もございますので、活用を検討されている方は、事前にお問い合わせくださいますようお願いします。
移住支援金の額
○世帯での移住の場合 ・・・ 100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1名につき100万円を加算
○単身での移住の場合 ・・・ 60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1名につき100万円を加算
○単身での移住の場合 ・・・ 60万円
移住支援金の対象者
下記に掲げる⑴~⑸の要件すべてに該当する方が対象です。
⑴移住元
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上※1、東京23区内に在住又は東京圏※2
(条件不利地域※3を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を
除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
※1 対象期間
東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、
東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も対象とすることができ
る。
※2 東京圏
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※3 条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、
東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄市、
長南市、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(条件不利地域※3を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を
除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
※1 対象期間
東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、
東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も対象とすることができ
る。
※2 東京圏
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※3 条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、
東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄市、
長南市、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
⑵移住先
・令和2年4月1日以降に留萌市へ転入された方
・移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内である方
・移住支援金の交付申請後5年以上、留萌市に居住する意思がある方
・移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内である方
・移住支援金の交付申請後5年以上、留萌市に居住する意思がある方
⑶仕事(就業・起業・テレワーク)
○就業の場合
・北海道が開設する「移住支援金対象法人マッチングサイト」に掲載されている企業等
に新規就業した方
○起業の場合
・1年以内に北海道の「地域課題解決型起業支援事業補助金」の交付決定を受けた方
○テレワークの場合
・自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行う
方
・北海道が開設する「移住支援金対象法人マッチングサイト」に掲載されている企業等
に新規就業した方
○起業の場合
・1年以内に北海道の「地域課題解決型起業支援事業補助金」の交付決定を受けた方
○テレワークの場合
・自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行う
方
⑷世帯(100万円申請の場合)
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内
であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力
と関係を有する者でないこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内
であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力
と関係を有する者でないこと
⑸その他
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
申請方法
予備申請
移住支援金の申請を予定している方は、就業する場合は就業後1ヵ月以内に、起業又はテレワーク移住をする場合は転入後1ヵ月以内に、下記書類をご提出ください。
本申請
交付申請を行う場合は、転入後1年以内に、下記書類をご提出ください。
交付要綱等
チラシ
移住支援金の返還について
移住支援金の交付後、次のいずれかに該当する場合は、全額又は半額の返還の対象となる場合があります。
・虚偽の申請等をした場合
・申請日から5年以内に市外へ転出した場合
・申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
・虚偽の申請等をした場合
・申請日から5年以内に市外へ転出した場合
・申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
移住支援金の対象法人を募集しています
北海道が開設する「移住支援金対象法人マッチングサイト」に求人情報を掲載する市内企業を募集しています。
その他
詳細は、北海道のホームページにも掲載されていますので、ご覧ください。
- このページに関するお問い合わせ
-
地域振興部 政策調整課 政策調整係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778
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