留萌市移住支援金について

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  • 更新日 令和8年6月30日

東京23区(在住又は通勤)から留萌市へ移住し、就業・起業・テレワークを行う方を対象に、移住支援金を支給します。

※本事業は、国・北海道と連携し実施しています。予算上限に達するなど、時期により支給ができない場合もございますので、活用を検討されている方は、事前にお問い合わせくださいますようお願いします。

移住支援金の額

○世帯での移住の場合 ・・・ 100万円
 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1名につき100万円を加算

○単身での移住の場合 ・・・   60万円

移住支援金の対象者

次の(1)、⑵の要件を満たし、かつ⑶のいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合は⑷の要件を満たす方が対象です。

⑴移住元及び移住先

移住元

・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上※1、東京23区内に在住又は東京圏※2
 (条件不利地域※3を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
 
・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を
 除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた方

 ※1 対象期間
     東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、
     東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も対象とすることができ
     る。
 ※2 東京圏
     東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
 ※3 条件不利地域
     東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
         御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
     埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、
         ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

     千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、
         匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、
         横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

     神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

移住先

・移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内である方
・移住支援金の交付申請後5年以上、留萌市に居住する意思がある方

⑵その他

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
 定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

⑶仕事(就業・起業・テレワーク) 

○就業の場合
 ・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
 ・北海道が開設する「移住支援金対象法人マッチングサイト」に掲載されている企業等
  に新規就業した方
 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている
      法人への就業でないこと
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に在職して
  いること
 ・求人への応募日が、マッチングサイトの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降
  であること
 ・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

○専門人材の場合
 道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチ
 ング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
 ・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
 ・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有して
  いること
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
 ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない
  こと

○起業の場合
 ・1年以内に北海道の「地域課題解決型起業支援事業補助金」の交付決定を受けた方

○テレワークの場合
 ・自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行う方
 ・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時
  間以上テレワークを実施すること
 ・内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ
  (地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から
  当該移住者に資金提供されていないこと

○関係人口の場合
 ・本人又は世帯員が過去に連続して1年以上留萌市に在住していたこと
 ・本人又は世帯員が留萌市内の高等学校を卒業していること
 ・本人又は世帯員の3親等以内の親族が留萌市に在住していること
 ・本人が過去に3回以上、留萌市にふるさと納税をしていること
 ・留萌市内において、農林水産業に就業する者
 ・留萌市内で起業し、開業等の届出をしている者

⑷世帯(100万円申請の場合)

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力
 と関係を有する者でないこと

申請方法

予備申請

移住支援金の申請を予定している方は、就業する場合は就業後1ヵ月以内に、起業又はテレワーク移住をする場合は転入後1ヵ月以内に、下記書類をご提出ください。
 

本申請

交付申請を行う場合は、転入後1年以内に、下記書類をご提出ください。
 

交付要綱等

チラシ

移住支援金の返還について

移住支援金の交付後、次のいずれかに該当する場合は、全額又は半額の返還の対象となる場合があります。

・虚偽の申請等をした場合
・申請日から5年以内に市外へ転出した場合
・申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

移住支援金の対象法人を募集しています

北海道が開設する「移住支援金対象法人マッチングサイト」に求人情報を掲載する市内企業を募集しています。

その他

詳細は、北海道のホームページにも掲載されていますので、ご覧ください。
このページに関するお問い合わせ

地域振興部 経済観光課 経済ふるさと振興係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-56-5001
FAX番号:0164-42-4273

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