移住支援金の対象法人を募集しています!
留萌市では、令和3年度より、東京圏から留萌市へ移住し市内の対象法人に就職された方に対する支援金の支給事業を開始しています。
対象法人となるには、北海道への申請が必要となります。(所要約10分)
対象法人となるには、北海道への申請が必要となります。(所要約10分)
「移住支援金」って?
東京圏から市町村に移住し対象法人に就職した方に対し、その市町村から支援金を支給する事業です。
支援金額・・・世帯移住:100万円、単身移住:60万円
支援金額・・・世帯移住:100万円、単身移住:60万円
対象法人のメリットは?
⑴ 北海道が運営するマッチングサイトに無料で情報を掲載できます。
また、大手民間求人サイトの一部にも無料で転載されます。
⑵ 市への就職を希望する方が優先的に対象法人を希望する可能性があります。
また、大手民間求人サイトの一部にも無料で転載されます。
⑵ 市への就職を希望する方が優先的に対象法人を希望する可能性があります。
対象法人の登録要件は?
対象法人となるには、下記すべてに該当している必要があります。
⑴ 官公庁等(第3セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を
受けている法人を除く。)ではないこと。
⑵ 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、
地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では理性を欠くなど、個別に判断するこ
とが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村の推薦に基づき北海道が必要と認める
法人を除く。)ではないこと。
⑶次に掲げるみなし大企業ではないこと。
a. 発行済み株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人
が所有している資本金10億円未満の法人
b. 株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している
資本金10億円未満の法人
c. 10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めてい
る資本金10億円未満の法人
⑷ 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京
圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を
除く。)ではないこと
⑸雇用保険の適用事業主であること。
⑹風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
⑺暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
⑴ 官公庁等(第3セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を
受けている法人を除く。)ではないこと。
⑵ 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、
地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では理性を欠くなど、個別に判断するこ
とが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村の推薦に基づき北海道が必要と認める
法人を除く。)ではないこと。
⑶次に掲げるみなし大企業ではないこと。
a. 発行済み株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人
が所有している資本金10億円未満の法人
b. 株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している
資本金10億円未満の法人
c. 10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めてい
る資本金10億円未満の法人
⑷ 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京
圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を
除く。)ではないこと
⑸雇用保険の適用事業主であること。
⑹風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
⑺暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
対象法人の登録方法は?
申請様式やマニュアルについては、
下記URLの北海道HP「移住支援金特設ページ(法人向け)」をご参照ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/ui-turn/matching.html
◎留萌市から北海道への推薦について
対象法人の登録申請を行う際、市から北海道への推薦が必要となる場合があります。
事前に電話連絡のうえ、下記書類等を留萌市政策調整課へご提出ください。
下記URLの北海道HP「移住支援金特設ページ(法人向け)」をご参照ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/ui-turn/matching.html
◎留萌市から北海道への推薦について
対象法人の登録申請を行う際、市から北海道への推薦が必要となる場合があります。
事前に電話連絡のうえ、下記書類等を留萌市政策調整課へご提出ください。
- このページに関するお問い合わせ
-
地域振興部 政策調整課 政策調整係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778
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