障害児通所支援等について

児童福祉法に基づく、身体、知的、精神などに障害がある児童に対する通所支援等は、次のとおりとなります。

通所支援等の内容

障害児通所支援

児童発達支援

児童発達支援センターなどの通所施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援

医療型児童発達支援センターや指定医療機関において、肢体不自由のある児童に対して児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

学校就学中の障害児に対して、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターや通所施設において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

保育所等訪問

保育所その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児に対して、その施設を訪問し、集団生活への適応訓練のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

通所支援等の利用手続き

一般的な支援の利用までの流れは次のとおりです。

申請

支援を希望する障害児の保護者の方は、福祉事務所(こども課)に申請が必要です。
なお、留萌市幼児療育通園センターの利用を希望される場合は、事前にセンターに相談等を行うようお願いします。

障害児支援利用計画案の提出依頼

福祉事務所から申請された障害児の保護者の方に対して、給付決定を行うに当たって必要な障害児支援利用計画案の提出依頼書を送付します。
原則として、指定障害児相談支援事業者と相談のうえ、契約してください。

障害児支援利用計画案等の提出

指定障害児相談支援事業者が障害児の心身の状況や環境などを勘案して作成する障害児支援利用計画案など、提出依頼書に記載された必要な書類を、こども課に提出してください。

給付決定

福祉事務所では、障害児支援利用計画案などを勘案して、給付可否を決定します。
給付決定が行われたときは、受給者証を発行します。

障害児支援利用計画の提出

指定障害児相談支援事業者が給付決定内容に基づき、サービス事業者などと連絡調整を行った上で作成する障害児支援利用計画を提出してください。

サービス事業者との契約・利用開始

サービス事業者と契約し、支援が利用できます。

モニタリング

指定障害児相談支援事業者は、障害児支援利用計画が適切であるか、一定期間ごとに検証し、必要に応じて障害児支援利用計画の変更などを行います。

利用者負担

障害児通所支援等を利用した場合は、負担上限月額の範囲内で、利用者負担をサービス事業者に支払っていただきます。(生活保護世帯、市町村民税非課税世帯の利用者負担上限月額は0円になります。)ただし、障害児相談支援に係る利用者負担はありません。

同一世帯で、障害福祉サービス、補装具、障害児通所支援、障害児入所支援などを2名以上利用している場合や併せて利用している場合で、利用者負担額の合計が基準額以上になる場合は、超過分と同額の高額障害福祉サービス費等が償還払いにより支給されます。
詳しくは、給付(支給)決定部署までお問い合せください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

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