用途地域、斜線制限、日影規制

留萌市の用途地域について

用途地域とは、機能的な都市活動と良好な都市環境の保護を目的に、住居や商業・工業などの適正な配置による都市活動の確保を目的として、用途や建蔽率、容積率などを規制・誘導するものです。
区分 容積率(%) 建蔽率(%) 建築物の高さ制限(m) 外壁の後退距離(m)
第1種低層 60 40 10
第1種中高層 200 60
第2種中高層
第1種住居
第2種住居
準住居
近隣商業 300 80
商業 400 80
準工業 200 60
工業
工業専用
 

都市計画図について

留萌市は都市計画区域内において、準防火地域を設定しています。(図の赤い網掛けの内側部分となります。)それ以外については、法22条区域となります。
都市計画図で判断できない場合は電話やメールにてお問い合わせ下さい。
 

都市計画図のご利用上の注意

  • 都市計画などの内容を保証するものではありません。
  • 表示に利用している地図は、土地の利用や境界を示すものではありません。また、表示位置が現況と違う場合があります。
  • 留萌市は都市計画図の利用によって生じた直接または間接のいかなる損失、損害について一切の責任を負いません。
  • 都市計画図は留萌市が著作権を保有しています。個人で使用する以外での複製は固く禁止いたします。

留萌市の斜線制限について

用途地域 道路斜線
(適用距離・勾配)
隣地斜線
(高さ・勾配)
北側斜線
(高さ・勾配)
第1種低層 20m
1.25
5m+1:1.25
第1種中高層 20m+1:1.25
第2種中高層
第1種住居
第2種住居
準住居
近隣商業 20m
1.5
31m+1:2.5
商業
準工業
工業
工業専用
指定なし 20m
1.25
20m+1:1.25
※第1種中高層住居専用地域と第2種中高層住居専用地域については、法56条の2第1項(日影規制)の規定に基づく条例(同条例58条)で法別表4の2項の(に)欄の(2)の号が指定されているため、当該地域の北側斜線制限はありません。(法56条1項3号カッコ書き)

留萌市の日影規制について

用途地域 制限を受ける
建築物
平均地盤面
からの高さ
日影時間
5m~10m
日影時間
10m
第1種低層 軒高7m超、または
地上階数3階以上
1.5m (二)3時間 (二)2時間
第1種中高層 高さ10m超 4m
第2種中高層
第1種住居 (二)4時間 (二)2.5時間
第2種住居
準住居
近隣商業
準工業
指定なし 軒高7m超、または
地上階数3階以上
1.5m (二)3時間 (二)2時間
高さ10m超 4m
このページに関するお問い合わせ

都市環境部 建築住宅課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-2025

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