確認申請等手数料
手数料納付方法
法第6条第1項 第1号~3号 |
北海道収入証紙を指定用紙に貼付してください。 |
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法第6条第1項 第4号 |
建築指導課で納付書を発行しますので、 1階銀行窓口で現金納付してください。 |
建築確認申請手数料
面積区分 | 4号(留萌市審査) | |
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確認申請 | 完了検査 | |
30m2以下 | 12,000 | 13,000 |
30m2超~100m2以下 | 19,000 | 16,000 |
100m2超~200m2以下 | 27,000 | 20,000 |
200m2超~500m2以下 | 37,000 | 26,000 |
500m2超~1,000m2以下 | 61,000 | 41,000 |
1,000m2超~2,000m2以下 | 86,000 | 56,000 |
2,000m2超~5,000m2以下 | 160,000 | 96,000 |
5,000m2超~10,000m2以下 | 260,000 | 140,000 |
10,000m2超~20,000m2以下 | 380,000 | 200,000 |
20,000m2超~50,000m2以下 | 520,000 | 280,000 |
50,000m2超~ | 720,000 | 410,000 |
工作物 | 15,000 | 12,000 |
工作物(変更) | 10,000 | - |
建築設備 | 15,000 | 16,000 |
前表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定する。
(1)建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く)、当該建築に係る部分の床面積
(2)確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く)、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3)建築物を移転する場合((4)に掲げる場合を除く)においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1
(4)確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
【北海道・振興局審査手数料】1号~3号
各種申請の手数料より確認してください。
道路位置指定申請手数料
法第42条第1項第5号 | 75,100 |
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都市環境部 建築住宅課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-2025
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