貨物自動車運送事業者物価高騰対策支援金交付の実施について
原油価格高騰の影響を受けている貨物自動車運送事業者に対して、影響を緩和するために支援金を交付します。
給付対象事業者
留萌市内に営業拠点があり、申請時点において市内で1年以上営業を継続している者であって、次の⑴~⑶のいずれかに該当し、⑷及び⑸の要件を満たしている者が対象者となります。
⑴ 一般貨物自動車運送事業の許可を得ていること。(霊柩限定を除く。)
⑵ 特定貨物自動車運送事業の許可を得ていること。
⑶ 貨物軽自動車運送業の許可を得ていること。
⑷ 市税等の滞納がないこと。
⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規
定する暴力団に関係する者でないこと。
支援対象車両
支援金の交付の対象となる車両は、支援対象者が令和6年4月1日現在に留萌市内の営業所で運送事業用に供するために有している車両(リース車両を含む。)であって、自動車検査証の記載事項について次に掲げる全てを満たしている車両とします。
⑴ 登録年月日 令和6年4月1日以前であること。
⑵ 自動車の種別 普通自動車、小型自動車又は、軽自動車であること。
⑶ 用途 貨物又は特殊
⑷ 自家用・事業用の別 事業用
⑸ 燃料種類 ガソリン又は軽油 等
⑹ 使用者の氏名又は名称 申請者と同一又は同一法人
⑺ 使用の本拠の位置 市内住所であること。
⑻ 有効期限の満了する日 令和6年4月1日以降
支援金額
緑ナンバーに該当する車両 1台あたり 40,000円
黒ナンバーに該当する車両 1台あたり 30,000円
申請受付期間
令和7年2月3日(月)~令和7年2月28日(金)
申請書及び申請者向け案内
申請時必要書類
支援金の交付申請にあたっては、貨物自動車運送事業者物価高騰対策支援金交付申請書(別記様式第1号)の他、下記の書類全てが必要です。
⑴ 支援対象車両全ての自動車検査証の写し
⑵ 運輸局からの貨物自動車運送事業の許可書、更新許可書等の写し(いずれか)
※貨物自動車運送事業は届出書の控用の写し
⑶ 市税等の納税証明書(滞納がないことを証明できるもの)
⑷ 本人確認書類(運転免許書等)の写し
⑸ 通帳の写し
- このページに関するお問い合わせ
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地域振興部 経済観光課 経済振興係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273
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