過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)」及び「留萌市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域
留萌市全域
対象となる事業
製造業 | 「日本標準産業分類」の大部分の区分で「製造業」に関するもの。 |
旅館業 | 「旅館業法第2条」に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(下宿 営業を除く)。 |
農林水産物等販売業 | 留萌市で生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工もし くは調理したものを店舗において、主に地域外の者に販売する事業 |
情報サービス業等 | 情報サービス、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査など。 |
主な要件
・青色申告書を提出する個人又は法人であること。
・取得価額の合計が下表に合致する設備等の取得等であること。
資本金 | ||||
業種 | 個人 | 5,000万円以下 | 5,000万円 ~1億円 |
1億円以上 |
製造業 | 500万円 以上 |
500万円 以上の取得 |
1,000万円 以上の取得 |
2,000万円 以上の取得 |
旅館業 | ||||
情報サービス業等 | 500万円以上の取得 | |||
農林水産物等販売業 |
課税免除対象資産
・土地(土地の取得後1年以内に対象家屋の建設着手があった土地の直接事業用の用に供する
部分)
・家屋(直接事業の用に供する部分のみ)
・償却資産
部分)
・家屋(直接事業の用に供する部分のみ)
・償却資産
課税免除の適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年
課税免除の申請
指定を受けた方は、事業の用に供した日の翌年の1月31日までに関係書類を提出してください。
※事業の用に供した日が1月1日の場合は、その年の1月31日まで
詳細については、下記手引きにてご確認ください。
※事業の用に供した日が1月1日の場合は、その年の1月31日まで
詳細については、下記手引きにてご確認ください。
- このページに関するお問い合わせ
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地域振興部 経済観光課 経済振興係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273
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