工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドラインについて
工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン
敷地外緑地制度とは
工場立地法においては、一定規模以上の工場等の新増設の際、敷地内に一定割合の緑地等を確保することが規定されていますが、既に立地している工場等において、敷地内に未利用地が無く、緑地等の確保が難しいなどの特段の事情がある場合は、工場立地法運用例規集に基づき、市町村が別に定める基準(ガイドライン)に沿って敷地外に緑地等を整備することができる制度です。
ガイドラインの主な内容
対象工場等(次の要件をすべて満たすもの)
・特定工場(新設は除く)、若しくは工場等のうち増改築等により新たに特定工場となるも
の。
・生産施設の面積を増加させるもの。
・工場敷地内に未利用部分が無いこと。
敷地外緑地等の要件(次の要件をすべて満たすもの)
・対象工場の敷地外の土地に整備される相当規模の緑地等により、実質的に緑地等に係る準則
が満たされること。
・敷地外緑地等の整備が、対象工場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するものと
認められること。
敷地外緑地等の形態(次のいずれかに設置されるものであること)
・自社所有地
・借地
・市が指定する都市公園
・敷地外緑地等の設置範囲は、工場敷地の外周から2kmの範囲内に当該敷地外緑地等の一部を
含むこととし、かつ、本市の区域内に限る。
ガイドライン・様式
本市のガイドライン・様式については、下記よりご確認ください。
- このページに関するお問い合わせ
-
地域振興部 経済港湾課 経済振興係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273
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