工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドラインについて

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  • 更新日 令和5年12月1日

工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン

 工場立地法運用例規集2-2-3(2)及び(3)に基づき、現に設置されている工事等が生産施設の面積を変更する際、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない事情がある場合に勧告しないことができる基準を定めました。

敷地外緑地制度とは

 工場立地法においては、一定規模以上の工場等の新増設の際、敷地内に一定割合の緑地等を確保することが規定されていますが、既に立地している工場等において、敷地内に未利用地が無く、緑地等の確保が難しいなどの特段の事情がある場合は、工場立地法運用例規集に基づき、市町村が別に定める基準(ガイドライン)に沿って敷地外に緑地等を整備することができる制度です。

※敷地外緑地等の設置をする場合には、事前相談を必須としておりますので、経済港湾課経済振興係(電話0164-42-1840))へご相談ください。

ガイドラインの主な内容

対象工場等(次の要件をすべて満たすもの)

・特定工場(新設は除く)、若しくは工場等のうち増改築等により新たに特定工場となるも
 の。
・生産施設の面積を増加させるもの。
・工場敷地内に未利用部分が無いこと。
 

敷地外緑地等の要件(次の要件をすべて満たすもの)

・対象工場の敷地外の土地に整備される相当規模の緑地等により、実質的に緑地等に係る準則
 が満たされること。
・敷地外緑地等の整備が、対象工場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するものと
 認められること。

敷地外緑地等の形態(次のいずれかに設置されるものであること)

・自社所有地
・借地
・市が指定する都市公園
・敷地外緑地等の設置範囲は、工場敷地の外周から2kmの範囲内に当該敷地外緑地等の一部を
 含むこととし、かつ、本市の区域内に限る。

ガイドライン・様式

本市のガイドライン・様式については、下記よりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 経済港湾課 経済振興係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273

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