留萌市中小企業特別融資制度

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  • 更新日 令和1年5月7日

市内における中小企業のみなさまが、事業運営の基礎となる資金を円滑に調達し、大きく飛躍していただくために、市が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて融資します!

融資対象条件

運転・設備資金

  1. 北海道信用保証協会の保証を受けることができること
  2. 市内に独立した店舗又は事業所を持っており、現在、事業を継続していること
  3. 個人事業者の方は市内に住居があること
  4. 市税を完納していること

新規創業資金(事業・設備資金)

「運転・設備資金」の(1)~(4)の条件に該当し、なおかつ、新規開業に必要な自己資金を有していること

貸付限度額

運転資金

1,000万円以内(組織組合2,000万円以内)

設備資金

2,000万円以内(組織組合3,000万円以内)

新規創業資金(事業・設備資金)

1,000万円以内

貸付期間

運転資金

5年以内

設備資金

10年以内

新規創業資金

事業資金:5年以内
設備資金:10年以内

貸付利率

貸付期間が1年以内の場合

長期プライムレートを適用

貸付期間が1年を超える場合

長期プライムレートに0.2%を加えた率
※長期プライムレートとは、民間金融機関が企業に対して期限1年以上の融資をする際に最低限度となる金利(最優遇金利)のことです。

担保・保証人

取扱金融機関・信用保証協会の定めるところによる

保証料補給

新規創業資金

信用保証協会の保証料を一括納付した場合に、予算の範囲内で保証料の100分の50以内の額を3年を限度に補給
※運転・設備資金にかかる保証料の補給金は平成21年度より廃止しております。

斡旋・申込書類

会社又は組合等

留萌市中小企業特別融資申込書・登記簿謄本・前期決算書・定款・市税納税証明書

個人事業者

留萌市中小企業特別融資申込書別紙1・決算書に代わる確定申告書又は青色申告決算書(写し)・市税納税証明書

新規創業者

留萌市中小企業特別融資申込書別紙2(事業計画書)・登記簿謄本・定款・市税納税証明書

関連資料(リンク)

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 経済観光課
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273

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