令和6年12月以降のセーフティネット保証5号認定について
セーフティネット保証5号の運用見直し(令和6年12月以降)
令和6年12月以降においてセーフティーネット保証5号の運用が一部見直しとなります。
「セーフティネット保証5号」とは、全国的に業況が悪化していると認められる「業種」に属している中小企業者に対して、融資の面から支援をする制度です。
当市では、本制度に該当する中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、セーフティネット保証の認定業務を行っております。
この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。
(セーフティネット保証5号の制度の詳細については、中小企業庁HP<外部リンク>で確認できます)
「セーフティネット保証5号」とは、全国的に業況が悪化していると認められる「業種」に属している中小企業者に対して、融資の面から支援をする制度です。
当市では、本制度に該当する中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、セーフティネット保証の認定業務を行っております。
この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。
(セーフティネット保証5号の制度の詳細については、中小企業庁HP<外部リンク>で確認できます)
1.事業対象者
業績の悪化している業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの認定要件を満たすこと
__________________________________________
(イ)売上高要件(通常)
1.指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3ヵ月の売上
高等が前年同期に比して5パーセント以上減少していること。
2.指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という)を行っている場合は
最近3ヵ月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上
を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヵ月の売上高等が前年同
期に比して5パーセント以上減少していること。
__________________________________________
(イ)売上高要件(創業者)
1.指定事業を行っており、最近1ヵ月の売上高等がその直前の3ヵ月の月平均売上高等に比し
て5パーセント以上減少していること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1ヵ月における指定事業の売上高等が中
小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定
事業それぞれの最近1ヵ月の売上高等がその直前の3ヵ月の月平均売上高等に比して5パー
セント以上減少していること。
__________________________________________
(ロ)原油高要件
1.指定事業を行っており、(1)最近1ヵ月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20パーセン
ト以上を占めていること、(2)最近1ヵ月の原油等仕入れ単価が前年同月に比して20パー
セント以上上昇していること、(3)最近3ヵ月の売上高等に占める原油等の仕入れ額の割
合が前年同期に比して上回っていること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1ヵ月における指定事業の売上原価が中
小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体
と指定事業それぞれの最近1ヵ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を
占めていること、(2)指定事業の最近1ヵ月の原油等仕入れ単価が前年同月に比して20
パーセント以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヵ月
の売上高等に占める原油などの仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
__________________________________________
(ハ)利益率要件
1.指定事業を行っており、最近3ヵ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パー
セント以上減少していること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3ヵ月における指定事業の売上高等が中
小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定
事業それぞれの最近3ヵ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以
上減少していること。
__________________________________________
__________________________________________
(イ)売上高要件(通常)
1.指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3ヵ月の売上
高等が前年同期に比して5パーセント以上減少していること。
2.指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という)を行っている場合は
最近3ヵ月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上
を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヵ月の売上高等が前年同
期に比して5パーセント以上減少していること。
__________________________________________
(イ)売上高要件(創業者)
1.指定事業を行っており、最近1ヵ月の売上高等がその直前の3ヵ月の月平均売上高等に比し
て5パーセント以上減少していること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1ヵ月における指定事業の売上高等が中
小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定
事業それぞれの最近1ヵ月の売上高等がその直前の3ヵ月の月平均売上高等に比して5パー
セント以上減少していること。
__________________________________________
(ロ)原油高要件
1.指定事業を行っており、(1)最近1ヵ月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20パーセン
ト以上を占めていること、(2)最近1ヵ月の原油等仕入れ単価が前年同月に比して20パー
セント以上上昇していること、(3)最近3ヵ月の売上高等に占める原油等の仕入れ額の割
合が前年同期に比して上回っていること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1ヵ月における指定事業の売上原価が中
小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体
と指定事業それぞれの最近1ヵ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を
占めていること、(2)指定事業の最近1ヵ月の原油等仕入れ単価が前年同月に比して20
パーセント以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヵ月
の売上高等に占める原油などの仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
__________________________________________
(ハ)利益率要件
1.指定事業を行っており、最近3ヵ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パー
セント以上減少していること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3ヵ月における指定事業の売上高等が中
小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定
事業それぞれの最近3ヵ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以
上減少していること。
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2.申請様式
申請書様式
3.指定業種の確認
1.ご自身の事業が、日本標準産業分類でどの業種(4桁の分類コード)に該当するかを調べ
ます
→日本標準産業分類(令和6年4月改訂版)<外部リンク>
2.調べた業種が、保証の対象となる業種を確認します
→指定業種リスト(令和7年7月1日~令和7年9月30日)<外部リンク>
※令和7年7月1日から指定業種が一部変更になります
ます
→日本標準産業分類(令和6年4月改訂版)<外部リンク>
2.調べた業種が、保証の対象となる業種を確認します
→指定業種リスト(令和7年7月1日~令和7年9月30日)<外部リンク>
※令和7年7月1日から指定業種が一部変更になります
4.留意事項
1.申請前に必ず「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」<外部リンク>
(中小企業庁ページ)をご確認ください
2.「最近3ヵ月間」とは「最大で6ヵ月前から起算してその期間内における連続した3ヵ月
間」のことをいいます
(例 認定申請書提出月が11月の場合:10・9・8・7・6・5月のうち連続する3ヵ月)
3.「最近1ヵ月間」とは「最大で4ヵ月前から起算してその期間内における1ヵ月間」のこ
とをいいます
4.この認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります
※そのため、市へ認定申請をする前に金融機関と融資の可否についての相談をしておく
事をおすすめします。
5.認定を受けた後、本認定の認定日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して、
保証付き融資を申し込むことが必要です
(中小企業庁ページ)をご確認ください
2.「最近3ヵ月間」とは「最大で6ヵ月前から起算してその期間内における連続した3ヵ月
間」のことをいいます
(例 認定申請書提出月が11月の場合:10・9・8・7・6・5月のうち連続する3ヵ月)
3.「最近1ヵ月間」とは「最大で4ヵ月前から起算してその期間内における1ヵ月間」のこ
とをいいます
4.この認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります
※そのため、市へ認定申請をする前に金融機関と融資の可否についての相談をしておく
事をおすすめします。
5.認定を受けた後、本認定の認定日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して、
保証付き融資を申し込むことが必要です
- このページに関するお問い合わせ
-
地域振興部 経済観光課 経済振興係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273
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