令和6年7月以降のセーフティネット保証5号認定について
セーフティネット保証5号の運用見直し(令和6年7月以降)
令和6年7月以降においてセーフティーネット保証5号の運用が一部見直しとなります。
<見直し内容1>
【セーフティーネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い】
コロナ渦では、最近1か月の売上高とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高をもってコロナ前との比較を可能としていた取扱いを廃止し、最近3か月間の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを7月から開始。
<見直し内容2>
【セーフティーネット保証5号に係る創業者の認定可】
コロナ渦では、コロナの影響を受けた創業者について、最近1か月間と最近3か月間の実績比較等が認められているが、この運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長。
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
セーフティーネット保証5号の詳細につきましては、中小企業庁HPにてご確認ください。
<見直し内容1>
【セーフティーネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い】
コロナ渦では、最近1か月の売上高とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高をもってコロナ前との比較を可能としていた取扱いを廃止し、最近3か月間の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを7月から開始。
<見直し内容2>
【セーフティーネット保証5号に係る創業者の認定可】
コロナ渦では、コロナの影響を受けた創業者について、最近1か月間と最近3か月間の実績比較等が認められているが、この運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長。
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
セーフティーネット保証5号の詳細につきましては、中小企業庁HPにてご確認ください。
認定申請に必要な書類について
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
※このページの下記からダウンロードできます。
(2)(1)に付随する添付書類
※(1)申請書に付属しております。
(3)申請書に記載された金額等の詳細が確認できる資料
※参考様式の月別売上表、会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し等
(4)直近の決算書2期分の写し
※個人の場合は確定申告書の写し
(5)現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(法人の場合)
※発行から3ヵ月以内のものに限る。インターネットで取得したものは不可
申請時必要書類の詳細については、チェック表にてご確認ください。
※このページの下記からダウンロードできます。
(2)(1)に付随する添付書類
※(1)申請書に付属しております。
(3)申請書に記載された金額等の詳細が確認できる資料
※参考様式の月別売上表、会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し等
(4)直近の決算書2期分の写し
※個人の場合は確定申告書の写し
(5)現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(法人の場合)
※発行から3ヵ月以内のものに限る。インターネットで取得したものは不可
申請時必要書類の詳細については、チェック表にてご確認ください。
申請様式
- このページに関するお問い合わせ
-
地域振興部 経済観光課 経済振興係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-1840
FAX番号:0164-42-4273
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