監査の概要
留萌市監査事務局 0164-42-2053(直通)
監査委員は、地方自治法や地方公営企業法等で各種の監査や審査、検査を行うこととされていますが、その主なものは次のとおりです。
主な監査等の種類
定期監査(地方自治法第199条第4項の規定による監査)
予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。
毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に実施します。
毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に実施します。
行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)
監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を行います。
財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)
監査委員は、必要があると認めるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の指定管理者に対して、出納その他の事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を行います。
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条の規定による監査)
選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって市の事務等の執行に関し、その代表者から監査委員に監査を請求するものです。
請求の対象は、市が処理する一切の事務となっています。
請求の対象は、市が処理する一切の事務となっています。
住民の監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による監査)
市民は、市長若しくは委員会若しくは委員又は職員について、財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときは、それを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。
なお、住民監査請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、できないものとされています。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
なお、住民監査請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、できないものとされています。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)
市長及び企業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、監査委員は、計算に間違いはないか、支出命令等に符号しているか、収支は適法であるか等を審査します。
財政健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定による審査)
市長から提出された健全化判断比率について、監査委員は、その健全化判断比率並びにその算定基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査します。
経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定による審査)
市長から提出された公営企業会計の資金不足比率について、監査委員は、その資金不足比率並びにその算定基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査します。
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)
会計管理者及び企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかどうかなどを毎月検査します。
監査について
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監査事務局
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎2階
電話番号:0164-42-2053
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