不法投棄は犯罪行為です

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  • 更新日 令和2年10月7日

市内で発生している不法投棄については
その都度、市と警察が現場を確認しております。

また、不法投棄が起きやすい場所は巡視を強化しています。

不法投棄をすると街の景観が乱れるだけでなく、
害虫の発生、鳥獣被害(クマ、シカ、キツネなど)も
起きる可能性があります。

美しい環境を保つために、ご協力をお願いいたします。


家にゴミがたくさんたまっていたり、
分別がしきれないことなどで困っている場合、
有料にはなりますが、
ご自宅まで収集に来てくれますので、
以下の一般廃棄物処理業許可業者までご相談ください。
 (一般廃棄物処理業許可業者)
・(株)イバヤシ 末広町4 TEL:42-0173
・(有)コバヤシ 高砂町3 TEL:43-1259

(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

●ごみがみだりに捨てられると、美しい自然や景観を損なうだけでなく、そのごみから出る有害なものが私たちの健康や生活にも悪影響を与えることになります。また放置すると新たなごみを捨てられる要因にもなります。
 不法投棄されたごみの回収、処分には、最初から適正に処理した場合の何倍もの費用と人手がかかることになり、その費用は皆様の大切な税金から賄われています。
 留萌市内において、2018年10月9日・10日の両日に、連続して不法投棄された大量のごみが発見されました。
 犯人は特定され、刑を受けています。
 不法投棄をすると、厳しい罰則が設けられています。少量であっても不法投棄は重大な犯罪行為となります。

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」-抜粋-

個人が不法投棄した場合
(第25条)
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。
法人が不法投棄した場合
(第32条)
3億円以下の罰金刑

 

  不法投棄
このページに関するお問い合わせ

都市環境部 環境保全課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-1806

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