家電リサイクル法について

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  • 更新日 令和4年3月1日

【家電リサイクル法とは】
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは、家庭で排出する家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルすることで、廃棄物を減量し資源の有効利用を推進するための法律です。
家電リサイクル法における対象4品目
(1)エアコン
(2)テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
(3)冷蔵庫・冷凍庫
(4)洗濯機・衣類乾燥機
※家電リサイクル法における対象機器は、家庭用として製造・販売されているもので、
通常、家庭で使用されているものになります(業務用として製造・販売されているも
のについては対象外となります)

※この法律では、対象4品目について小売業者による引き取り、製造業者等によるリ
サイクルが義務付けられています。また、消費者(排出者)についても、家電製品の
廃棄にかかる費用を負担してもらうことになっています。

※上記4品目は、粗大ごみで出すことはできません。

【排出方法について】
1 購入した小売業者や新しく買い換える小売業者に回収を依頼する。
購入した小売業者または家電製品を買い換える小売業者に回収を依頼して下さい。
回収費用は依頼する小売業者に確認願います。

2 小売業者以外に回収を依頼する。
小売業者が近くにないなど、小売業者に回収を依頼できない場合は、次の業者に
回収を依頼して下さい。
 ○眞田運輸(株) 留萌市東雲町2丁目 TEL:42-0840
 (収集運搬料金がかかりますので、ご確認願います。)

※処分に関する詳細については、下記の留萌南部衛生組合のページを参照して下さい。
 参照:家電の処分について

このページに関するお問い合わせ

都市環境部 環境保全課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-1806

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