保険料の納付
介護支援課介護保険係 49-6070
介護保険料の納め方・納期限は以下のとおりとなります。
◆特別徴収 | 介護保険料が年金から特別徴収(年金天引)されている方は、年金の定期支払い(年6回)の際に、あらかじめ差引かれます。 |
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◆普通徴収 | 留萌市から送付される納付書により、個別に納めていただきます。 令和6年度の納期限は、下記のとおりです。 |
・第1期 | 令和6年7月31日 |
・第2期 | 令和6年9月2日 |
・第3期 | 令和6年9月30日 |
・第4期 | 令和6年10月31日 |
・第5期 | 令和6年12月2日 |
・第6期 | 令和6年12月25日 |
・第7期 | 令和7年1月31日 |
・第8期 | 令和7年2月28日 |
◆特別徴収の開始について | 特別徴収は、4月と10月の年2回、以下に該当する方を新たに対象として行います。(いずれも、老齢(退職)年金・遺族年金及び障害年金が年額18万円以上の方が該当します) |
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・4月から開始される場合 | 前年の4月2日から10月1日までに「満65歳になられた方」または「転入された方」 |
・10月から開始される場合 | 前年の10月2日から本年の4月1日までに「満65歳になられた方」「転入された方」「現況届の提出忘れ等で納付書払い(普通徴収)に切り替わっていた方」 |
第1号、第2号被保険者ともに、保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。 | |
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1年以上 | 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で利用者負担割合に応じた保険給付分(9割から7割)が支払われます。 |
1年6か月以上 | 保険給付の一部または全額が一時的に差し止めとなります。 |
2年以上 | 利用者負担が1割から2割の方は、3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。 ※利用者負担が3割の方は、4割負担となります。 |
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 介護支援課
〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目1番10号 保健福祉センターはーとふる
電話番号:0164-49-6070
FAX番号:0164-49-2822
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