妊婦のための支援給付
2025年(令和7年)4月より、妊娠期から切れ目のない支援を行うこと目的とし、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。(旧:出産・子育て応援給付金)
対象者
◎1回目給付
以下の全てに該当する方が対象となります。
・令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦
・申請時点で留萌市に住民票がある
・他市町村で同様の給付を受けていない
・令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦
・申請時点で留萌市に住民票がある
・他市町村で同様の給付を受けていない
◎2回目給付
以下の全てに該当する方が対象となります
・令和7年4月1日以降に出産、胎児の数の届け出を行った妊婦
・申請時点で留萌市に住民票がある
・他市町村で同様の給付を受けていない
・令和7年4月1日以降に出産、胎児の数の届け出を行った妊婦
・申請時点で留萌市に住民票がある
・他市町村で同様の給付を受けていない
給付金額
1回目:5万円
2回目:5万円×胎児の数
2回目:5万円×胎児の数
申請方法
◎1回目給付
妊娠届出時等に「妊婦のための支援給付金申請書」を記入・提出し支給申請手続きを行ってください
◎2回目給付
申請は出産予定日の8週間前から可能になりますので所定様式の「胎児の数の届出書」を提出してください。
※1回目、2回目ともに申請してから支給までに1ヵ月~2ヵ月かかりますのでご了承ください。
※振込先の銀行口座につきましては、必ず妊婦様名義の通帳でお願いします。
※1回目、2回目ともに申請してから支給までに1ヵ月~2ヵ月かかりますのでご了承ください。
※振込先の銀行口座につきましては、必ず妊婦様名義の通帳でお願いします。
流産・死産を経験されたへ
妊婦のための支援給付金は流産・死産・人工中絶を経験されたかたも対象となります。
下記の内容をご確認ください。
・妊娠の事実や胎児の数を確認するために母子健康手帳が必要となります。
・妊娠の届出をする前に流産などを経験したかたも申請できます。
その場合は医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
〇何か質問などがある場合は下記までご連絡ください。
下記の内容をご確認ください。
・妊娠の事実や胎児の数を確認するために母子健康手帳が必要となります。
・妊娠の届出をする前に流産などを経験したかたも申請できます。
その場合は医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
〇何か質問などがある場合は下記までご連絡ください。
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 保健医療課 保健医療係
〒077-0023 北海道留萌市五十嵐町1丁目1番10号 保健福祉センターはーとふる
電話番号:0164-49-6050
FAX番号:0164-49-2822
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