就学援助について

就学援助について

留萌市では、国の就学援助制度を基本とし、経済的理由により、子どもたちが義務教育を受けることの妨げとならないよう、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度にお困りの児童生徒の保護者に対し、当該年度の学用品や学校給食などの費用について援助を行っています。

援助を受けることができる方

(1)生活保護法に基づく保護の停止または廃止された方
(2)市民税が非課税または減額された方
(3)個人の事業税が減額または免除された方
(4)固定資産税が減額または免除された方
(5)国民年金の掛金が減額または免除された方
(6)国民健康保険料の減免または徴収を猶予された方
(7)児童扶養手当の支給を受けた方
(8)世帯更生貸付補助金による貸付を受けた方
(9)保護者(家族)の失業された方
(10)保護者(家族)が賃金の未払いまたは減額を受けた方
(11)その他、経済的理由により困窮している方 ※収入等の状況により、援助を受けられない場合があります。

援助を受けられる費用

(1)学用品、通学用品費、宿泊を伴わない校外活動費
(2)体育実技用具費(スキー用具/小学校1・4年、中学校1年)
(3)新入学児童生徒学用品費等(小・中学校1年)
(4)宿泊を伴う校外活動費(交通費及び見学料/実施学年)
(5)修学旅行費(実施学年)
(6)通学費(一定距離を公共交通機関で通学する児童生徒)
(7)医療費(学校保健法に定める疾病の治療費の自己負担分)
(8)学校給食費
(9)PTA会費
(10)生徒会費
(11)クラブ活動費
(12)卒業アルバム代

※(1)~(3)は市が定める額、(9)~(12)は市が定める限度額、それ以外は実際に要する費用が限度額となりますが、法令等の規定により一部支給されない費用もあります。

援助を希望される場合

新入生で援助を希望される家庭は、次のとおり申請してください。
(1)年度当初から援助を希望する方は、就学予定の学校から申請書の交付を受け、指定する期日までに、お子さんの就学する学校に申請願います。

(2)申請の際は、申請者(保護者)及び同居者の、申請する前年分の収入を証明する書類が必要となります。
(提出はコピーでも構いません)
自営業者等:税の申告書の控え、会社員等:源泉徴収票
児童扶養手当を受けられている方:証書の写しが必要となります。

在学生で援助を希望される家庭は、次のとおり申請してください。

(1)年度当初から援助を希望する方は、就学している学校から申請書の交付を受け、指定する期日までに各学校に申請願います。
(2)申請の際は、申請者(保護者)及び同居者の、申請する前年分の収入を証明する書類が必要となります。(提出はコピーでも構いません)

自営業者等:税の申告書の控え、会社員等:源泉徴収票、
児童扶養手当を受けられている方:証書の写しが必要となります。

※年度途中での援助の申請は、各小中学校において随時受け付けています。
なお、申請月の翌月から適用されます。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育政策課
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎1階
電話番号:0164-42-3006
FAX番号:0164-43-6312

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