就学変更について
就学する学校の変更について
就学する学校の指定について
留萌市内小中学校に通学する児童生徒は、あらかじめ住民登録をしている住所に基づき、通学する学校を指定されています。
なお、児童生徒の実際の住所地(生活の本拠地)以外の場所を住所地として住民票の登録を行い、本来就学すべき指定された学校以外の学校へ就学することは認められません。
就学学校の変更について
留萌市内に住民登録がある児童生徒は、下記の「就学の変更許可基準」で示す理由がある場合に指定学校の変更を申請することができます。
<就学の変更許可基準>
※注1:上記の内容は許可可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
<就学の変更許可基準>
区分 | 許可事項 | 許可期限 | 添付書類等 |
---|---|---|---|
一時的理由 | 1.学期途中に住所を他の通学区域に異動したが、引き続き在籍している学校への通学を希望する場合 | 原則として当該学期末までの期間とする。 | |
2.異動することが決まっていて学年始・学期始から移転先の学校に通学する場合 | 1)学年始業日から異動日までの期間とする。 2)学期始業日から異動日までの期間とする。 |
異動理由を確認できる書類 | |
3.小学校6年・中学校3年で、学年途中で住所を他の通学区域に異動したが、引き続き在籍している学校への通学を希望する場合 | 原則として各学期末までとするが、やむを得ない場合卒業までの期間とする。 | ||
4.住宅の新築、増改築により一時的に異動する場合 | 新築、増改築前の異動日から新築、増改築後の移転までの期間とする。 | 契約書、建築確認申請書 | |
5.運動会・文化祭等学校行事を控えている場合 | 異動日から当該行事終了日までの期間とする。 | 異動理由を確認できる書類 | |
心身的理由 | 6.心身上の問題で特別に教育的配慮を要する場合(特別支援学級在籍) | 配慮が必要と認める期間とする。 | やむを得ない状況を説明できる書類など |
7.いじめ、不登校等の問題による教育的配慮を要する場合 | 配慮が必要を認める期間とする。 | ||
8.児童生徒が強く転校を拒否し、新しい環境への適応が困難で不登校が心配される場合 | その事情により必要と認める期間とする。 | ||
家庭的理由 | 9.兄弟、姉妹が上記理由で変更を許可され通学している場合 | その事情により必要と認める期間とする。 | やむを得ない状況を説明できる書類など |
10.小学生で、保護者が共働き等で帰宅後の保護が不可能なため、保護者の勤務先校区、祖父母の居住する校区の学校に通学する場合 | その事情により必要と認める期間とする。 | ||
その他の理由 | 11.上記のどれにもあてはまらないが、教育委員会及び学校がともに認めざるを得ない相当に特別な理由がある場合(クラブ活動等) | その事情により必要と認める期間とする。 | やむを得ない状況を説明できる書類など |
手続きの方法
- 新入学児童生徒の場合
保護者の方が「入学指定変更申請書」をご記入の上、教育委員会教育政策課へご提出ください。
(提出様式は教育委員会教育政策課教育推進係にございます。) - 在学中の児童生徒の場合
保護者の方が「校区外就学申請書」をご記入の上、就学を希望する学校へご提出ください。
(提出様式は各小中学校にございます。)
ご注意していただく点
許可後の通学にあたっては、安全の確保等に十分な配慮をしてください。また、許可後において、申請の理由が事実と異なることが判明した場合及び申請の理由が変更又は消滅した場合は、指定変更許可は取り消されます。(事由がなくなった場合は、速やかに学校長へ届出してください。)
- このページに関するお問い合わせ
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教育委員会 教育政策課
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎1階
電話番号:0164-42-3006
FAX番号:0164-43-6312
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