国民健康保険税の減免について

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  • 更新日 平成29年7月19日

税務課市民税係 0164-56-5004(内線:262・263・264)

国民健康保険税の減免については、次のとおりになっていますので、該当すると思われる方は所定の手続きをしてください。

該当となる人

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている者
  • 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
  • 当該年において、所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
  • その他特別の事情がある者

手続きの方法

上記事項に該当すると思われる方については、納期限の7日前までに、印鑑及び関係書類(申請書や預金通帳の写しなど)の提出が必要となります。手続きの詳細については、税務課市民税係へお問い合せください。

※納期が過ぎているものについては、減免の対象にはなりません。
※税務課収納係との納税相談が必要になる場合がありますので、減免される方はお早めにお問い合せください。

減免の決定

減免の適否及び割合等については、申請の内容調査及び実態の調査を行った後、決定し通知します。

国民健康保険

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778

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