国民年金制度について

国民年金制度とは

国民年金は、老後や病気やケガで障がいを負った時、また、一家の働き手を失った時などに、加入者や家族に年金が支給される制度です。
 

国民年金への加入

国民年金は、国内に在住する20歳以上60歳未満の人(外国人も含む)が必ず加入する年金です。職業等によって第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つに分類されます。
  • 被保険者の種別
第1号
被保険者
漁業、農業、自営業の方とその配偶者及び学生、無職の方など
第2号
被保険者
厚生年金加入者、共済組合員、船員
第3号
被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
(扶養とならない方は、第1号被保険者となります。)
  • 任意加入
次の場合は、本人の希望で国民年金に加入することができます。
(1)日本国内に住所のある第2号被保険者以外の60歳以上65歳未満の人
(年金額を満額に近づけたい人、年金の受給資格期間が足りない人)
(2)日本に国籍がある人で、外国に居住している20歳以上65歳未満の人
(3)老齢(退職)年金を受けている60歳未満の人
※老齢基礎年金を繰上げて受給されている人は、任意加入できません。

国民年金保険料

保険料額

第1号被保険者の方は、国民年金保険料をご自身で納付していただくことになります。
令和5年度の保険料額は1か月16,520円です。
第2号被保険者及び第3号被保険者は、ご自身で納付をする必要はありません。

納付方法と前納制度

納付書で納めるほか、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリでの納付が可能です。
また、国民年金保険料は、納付方法によってお得な割引料金が設定されております。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

保険料の免除制度

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料が全額又は一部免除となる制度があります。
免除制度の適用を受けるには本人、配偶者及び世帯主の前年所得が、一定の範囲内の金額であることが必要です。
 
免除区分 月額保険料額 反映される年金給付額
全額免除 0円 通常納付した場合の1/2
3/4免除 4,130円 通常納付した場合の5/8
1/2免除 8,260円 通常納付した場合の3/4
1/4免除 12,390円 通常納付した場合の7/8

※一部免除の際に、納付すべき一部保険料を納付しなかった場合は、未納扱いとなります。

納付猶予制度

50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり,保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。
  • 対象者
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の過程に在学している方のみ。私立の各種学校については、都道府県知事の認可を受けた学校に限る)、一部の海外大学の日本分校に在学する方が対象となります
(夜間・定時制過程や通信過程の方も含まれます)。


※納付猶予制度及び学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済み期間と同様に受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれませんので、将来満額の老齢基礎年金を受け取るためには、10年以内に保険料を納付(追納)する必要があります。(3年度目以降に保険料を追納する場合は、保険料に一定の加算額が加わります)
また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合も、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給要件の対象期間となります。

産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者の方が出産行う際に、届出を行うことで、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間として免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
  • 免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6か月間)
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:(戸籍住民係・保険給付係)0164-42-1805/(市民相談)0164-56-5003

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