名簿抄本の閲覧

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  • 更新日 令和5年6月1日

選挙人名簿(在外選挙人名簿)抄本の閲覧

公職選挙法において選挙人名簿抄本の閲覧が制度化され、閲覧できるのは次の場合です。
 
1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
3. 統計調査、世論調査、学術調査その他の調査で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
   
閲覧は下記申出書のほか、必要な書類の提出とともに、実際の閲覧者には本人確認のため身分証明書等の提示をしていただきます。

 〇選挙人名簿抄本閲覧申出書(Word)

選挙人名簿抄本の閲覧状況について

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1908
FAX番号:0164-43-8778

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