投票について

投票の種類

各種選挙は、基本的には選挙期日に定められた投票所に行って投票を行います。ただし、選挙期日に都合により投票所にいけない場合などには期日前投票・不在者投票等次のような投票制度がありますので、ご利用してください。

期日投票(投票日当日の投票)

公示、又は告示された選挙期日(投票日)に定められた投票所で行う通常の投票です。
投票時間は午前7時から午後7時まで
指定は選挙の都度行います。

期日前投票

選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など一定の事由がある場合に、選挙期日前に簡単に投票できるように設けられた制度です。
期日前投票により投票しようとする選挙人は、投票所入場券を持参していただき、期日前投票所において、宣誓書に必要事項を記入し、投票用紙の交付を受け、記載台で記入後、直接投票箱に投入していただくことで終了します。
投票所は選挙の都度指定します。

不在者投票

(1)他の市区町村で投票する方法
出張やレジャー等の事由で国内の市区町村に滞在中又は居住している方でも当該選挙の有権者である場合は、その市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
この場合、投票用紙の請求(宣誓書兼請求書で請求)から投票まで日数を要するので、早めに請求してください。
また、マイナンバーカード及び利用者証明用電子証明書を使用して電子申請することができます。

(2)指定施設などに入院・入居されている方が投票する方法
指定された病院、老人ホームなどに入院・入所されている方は、その指定施設において不在者投票を行うことができます。また、警察署などでもその施設内で不在者投票ができます。
市内の指定施設等は下記のとおりです。

指定施設等(2023年2月22日現在)
名称 所在地 電話番号
留萌市立病院 留萌市東雲町2丁目16番地1 49-1011
老人保健施設サンライズ留萌 留萌市東雲町2丁目 43-1195
荻野病院 留萌市大町3丁目28番地1 42-1406
留萌記念病院 留萌市開運町1丁目6番1号 42-0271
特別養護老人ホーム萌寿園 留萌市沖見町6丁目18番地の6 43-2727

その他の施設
名称 所在地 電話番号
留萌警察署 留萌市高砂町3丁目5番1号 42-0110


(3)郵便等で投票する方法
身体に重い障がいがあって、投票所にいけない方が、郵送等で投票できる制度です。
投票用紙の請求期限は、選挙期日(投票日)の4日前となっております。

次のいずれかに該当し、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けている方が対象にもなります。
 
1. 身体障がい者手帳の交付を受け、次のいずれかに該当する方
・両下肢・体幹・移動機能の障がい/1級・2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸(・免疫)の障がい/1級・(2級)・3級

2. 戦傷病者手帳の交付を受け、次のいずれかに該当する方
・両下肢・体幹の障がい/特別・第1・第2項症
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい/特別・第1・第2・第3項症

3. 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である方
 
郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間(要介護状態区分が要介護5であることにより交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで)です。期限が切れた場合には、再交付の申請が必要となります。

代理記載制度

在宅で郵便等投票をすることができる方(郵便等投票証明書の交付を受けている方)で、次のいずれかの障がいに該当し、自ら投票記載ができない状態にあり、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に代理記載人届を出している方は、その代理記載人(選挙権を有する人に限ります。)に記載させることができます。
 
・身体障がい者手帳/上肢・視覚障がい(1級)
・戦傷病者手帳/上肢・視覚障がい(特別・第1・第2項症)

代理投票

身体の障がいなどで、投票用紙に自書できない人が代理人に代筆してもらえる制度です。投票所において申出して行うことができます。

点字投票

目の不自由な人が、投票用紙に点字を打って投票できる制度で、投票所において申出して行うことができます。

在外投票

外国にいても投票できる制度で、平成19年の法改正ですべての国政選挙の投票ができます。ただし、在外選挙人名簿に登録されていなければなりません。

在外投票の方法

在外公館投票 在外公館等(大使館、総領事館、駐在官事務所など)に出向いて投票する方法です。 投票期間は、日本国内で選挙期日が公示された日の翌日から締切日までです。 (締切日は、原則選挙期日前6日で、在外公館等ごとに異なります。)
郵便等投票 日本国内の市区町村の選挙管理委員会に直接投票用紙を郵送する方法です。 「投票用紙等請求書」に必要事項を記載し、必ず「在外選挙人証」を同封して、あなた自身が登録されている在外選挙人名簿のある市区町村の選挙管理委員会に郵送で投票用紙請求してください。 この場合、在外公館等に投票用紙を請求することはできません。 また、投票用紙の請求は選挙期日の4日前までであり、この日までに市区町村の選挙管理委員会に請求書が到達していなければ、投票用紙の交付ができませんので、ご注意してください。 投票用紙を発送する日は、任期満了日の60日前(衆議院の解散があった場合は、解散の日)からとなっていますので、その日以前でも請求しておくことができます。 投票用紙が届いたら、選挙期日の公示・告示された日の翌日以降に、投票用紙に候補者の氏名や政党名等を記載してください。 記載した投票用紙は、投票用紙と一緒に送付される投票用封筒に入れ封をし、投票用封筒に必要事項を記載したうえで、さらに送付用の封筒に入れて封をし、在外選挙人証に記載された市区町村の選挙管理委員会あてに郵送してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1908
FAX番号:0164-43-8778

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