政治活動用事務所の立札・看板などに係る証票について

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  • 更新日 令和6年1月9日

留萌市長または留萌市議会議員の公職の候補者等(現職、候補者、候補予定者)またはその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に立札、看板等を設置する場合には、選挙管理委員会が交付する証票の表示、貼付が必要です。

掲示できる立札・看板などの総数

公職の候補者等1人につき 6枚
同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべて 6枚

掲示できる立札・看板などの場所

◆立札・看板などは、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
◆支援者の自宅や会社、後援会事務所に設置できます。
◆一つの事務所に掲示できる枚数は、立札・看板などを合わせて2枚以内です。

立札、看板などの規格

◆縦150cm以内、横40cm以内、縦、横どちらにして使用することができます。
◆この規格は、字句の記載される部分のみではなく、脚が付いている等の場合は、その脚の長さも含まれます。
◆公職の候補者等個人用の看板、立札には「〇〇事務所」、後援団体用の看板、立札には「〇〇後援会連絡所」の表示を入れてください。
◆看板を2枚つなげて立体的に掲示することはできません。

証票の表示

◆立札、看板には、留萌市選挙管理委員会が交付する「証票」を各1枚、立札、看板の表面に貼付表示してください。
◆両面合わせての看板や立札は、両面に各1枚の証票を貼付してください。
◆証票申請には、公職の候補者等、後援団体用があります。
◆証票の有効期限は、令和9年12月31日までです。

証票の申請等について

以下の事由に該当したときには、各申請をしてください。

◆事務所に看板等を新たに掲示、または更新するとき ⇒ 証票交付申請書
  候補者等用【別記第2号様式】  後援団体用【別記第3号様式】
◆証票の紛失、破損または汚損をしたとき ⇒ 証票再交付申請書【別記第6号様式】
◆事務所の所在地を変更したとき ⇒ 届出事項の異動届【別記第5号様式】
◆候補者等でなくなったとき、看板等の掲示をやめたとき ⇒ 廃止届【別記第7号様式】

罰則規定について

行政指導を行った上で、立札・看板などの数、大きさ、掲示場所または証票の表示等に違反があった場合は、2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処されることがありますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1908
FAX番号:0164-43-8778

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