児童扶養手当

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  • 更新日 令和1年12月5日

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

内容

1 対象になる方(受給資格者)

次のいずれかに該当する児童を監護する母、父、又は養育者に児童扶養手当を支給する。

  • 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童 など

2 所得制限限度額

扶養親族等の数 本人 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人  49万円 192万円 236万円
1人  87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人以上 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算

表の見方

  • 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、「全部支給」「一部支給」「支給停止」のいずれかに決定されます。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がいる場合には、次の額を加算したものが限度額になります。
    (1)本人の場合は、
     1.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
     2.特定扶養親族1人につき15万円
    (2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

3 支給額

受給資格者が育てている子どもの数や受給資格者の所得などにより支給される額を決定します。
子育て支援課にお問い合わせください。

4 支給期日

手当ては毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(休日の場合は、直前の金融機関営業日)にそれぞれの前月までの分を支払います。

手続き

1 認定請求

児童扶養手当を受給するためには、市に申請し、認定を受ける必要があります。

2 認定請求に必要な添付書類

  • 請求者と対象児童の戸籍の全部事項証明書
  • マイナンバー
  • 年金手帳
  • 保険証
  • 印鑑(シャチハタ以外)
  • 請求者の銀行通帳
    ※ゆうちょ銀行口座の場合、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要となります。通帳に記載されていない場合は、お近くの株式会社ゆうちょ銀行店舗又は郵便局の担当窓口にお問い合わせください。
  • その他必要書類

平成26年12月1日から児童扶養手当と公的年金の併給が可能となります

平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます。
これまで、公的年金等を受給できる場合は児童扶養手当は受給できませんでしたが、平成26年12月からは、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当を受給できるようになります。 詳しくは、次のリンク先でご確認ください。

現況届

児童扶養手当等を続けて受ける場合には、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、児童扶養手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するものです。この届の提出がなければ、11月分以降の手当を受けることができませんので、ご注意ください。

手当を受けてから5年以上経過した方等へ

児童扶養手当については、平成14年の法律改正により、手当を受けてから5年以上を経過した方等については、その一部を支給停止することになります。
詳しくは、次のリンク先でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

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