児童手当

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  • 更新日 令和5年5月12日

令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。

詳しくは こちら をご確認ください。

児童手当の目的

児童手当は、家庭などにおける生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援する目的で支給するものです。

受給者の要件

児童手当の受給者は、0歳から中学校修了前の児童を養育する保護者で、生計中心者の方になります。
ただし、次の点にご注意ください。

  1. 支給対象となる児童は、日本国内に住所を有するものとされます。(留学中を除く)
  2. 両親が離婚協議中等で別居している場合、児童と同居している人に支給されます(単身赴任の場合を除きます)。
  3. 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)も、父母と同様の要件(監護・生計同一)に該当する場合は、手当が支給されます。
  4. 児童養護施設などに入所している児童については、施設の設置者などに支給されます。

所得制限について

世帯の年収※1 児童の年齢 月額
所得制限額未満 3歳未満 15,000円
3歳以上
小学校修了前まで
第1子、第2子※2 10,000円
第3子以降※2 15,000円
中学生 10,000円
所得制限額以上・
所得上限限度額未満
(R4.10月支給分から)
年齢などに関わらず一律 5,000円
所得上限限度額以上
(R4.10月支給分から)
児童手当は支給されません。
※児童手当が支給されなくなったあとに、
所得が所得上限限度額を下回った場合、
改めて認定請求書の提出等が必要となります。
 

注記
※1 令和4年10月支給分以降は、所得上限限度額が設けられます。所得制限額・所得上限限度額は、世帯構成により異なります。
※2 第1子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
例)長男(19歳)、長女(17歳)、次男(中2)、次女(小6)の家庭の場合

長男(19歳) 児童の数に含めません。 支給対象外
長女(17歳) 第1子 支給対象外
次男(中2) 第2子 月額10,000円
次女(小6) 第3子 月額15,000円

支給日

原則として請求のあった月の翌月分からの支給となります。
ただし、子どもの出生又は転入などの場合、その翌日から15日以内に手続きされた場合は、原則としてその翌月分からの支給となります。

支給日 支給対象
6月7日 2月~5月分
10月7日 6月~9月分
2月7日 10月~1月分

※支給日が土・日・祝日の場合は、直前の平日が支給日になります。

新たに受給するための手続き

新たにお子さんが生まれた場合、他市町村から転入した場合など、新たに手当を受給するためには、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。 
※子どもが生まれた日、又は転入した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
「児童手当認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
なお、受給者が公務員の場合は、勤務先に請求することとなります。

受付場所

子育て支援課子育て支援係(留萌市役所 本庁舎1階)

受付時間

8時50分~17時20分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

請求に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 受給者名義の預金通帳の写し
    ※子どもや受給者以外の名義の預金には支給できません。
  3. 受給者の健康保険証の写し(受給者が厚生年金加入者の場合)
  4. 受給者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
  5. 児童手当認定請求書
  6. 児童手当所得状況確認同意書

※その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

額改定の手続き

既に児童手当を受給している兄弟がいる世帯に新たに子どもが生まれるなど、児童手当の対象人数が変わった場合は、「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。

市外転出時の手続き

児童手当の受給者が市外に転出する場合は、「児童手当消滅届」を提出してください。

寄付のお知らせ

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、留萌市の子ども・子育て支援の事業に活用してほしいという方は、寄附を行うことができます。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

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