バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
令和7年4月1日現在
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
平成19年4月1日から令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税が減額されます。
対象となる物件
・新築後10年以上を経過した住宅(店舗等の併用住宅の場合は、居宅面積が2分の1以上のもの)
・改修後の床面積が50m2以上280m2以下であること。
・改修工事の自己負担額が50万円以上であること。
・改修後の床面積が50m2以上280m2以下であること。
・改修工事の自己負担額が50万円以上であること。
改修工事の内容
下記に該当する工事を行っていること区分所有家屋は、専有部分について、下記に該当する工事が必要となります。
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良
(5)手すりの取り付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取換
(8)床表面の滑り止め化
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良
(5)手すりの取り付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取換
(8)床表面の滑り止め化
居住者の要件
いずれかの要件に該当する方が居住していることが必要となります。
・65歳以上
・介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている方
・障がいがある方
・65歳以上
・介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている方
・障がいがある方
減額内容
・対象床面積から100m2相当分の固定資産税を、翌年度のみ3分の1減額します。(100m2を超える部分については軽減されません。)
・都市計画税及び土地に対する減額はありません。
・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
・耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事等との同時適用は可能です。
・区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額対象になります。(共用部分について行われた工事は減額対象になりません)
・都市計画税及び土地に対する減額はありません。
・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
・耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事等との同時適用は可能です。
・区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額対象になります。(共用部分について行われた工事は減額対象になりません)
- このページに関するお問い合わせ
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総務部 税務課 資産税係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1804(内線:258・259)
FAX番号:0164-43-8778
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