留萌市環境美化パートナー制度実施要綱

目的

 都市整備課では、平成10年より市内高砂公園において、土地所有者のご協力のもと、公園隣接地を駐車場として利用してまいりましたが、諸般の事情により、駐車場として利用継続が困難となり、また、現駐車場と同様の駐車場利用地を確保できないことから、令和元年7月31日をもって駐車場としての利用を中止することとなりましたので、お知らせいたします。
 お車でご利用いただいていた公園利用者の方々には、大変、ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

名称及び位置

第2条
パートナー制度の対象とする公共施設の名称及び位置は、別表に定める。

パートナーの資格

第3条
パートナーは、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1)複数で構成される団体でボランティアとして環境美化活動(以下「活動」という。)を行うもの。
(2)活動を1年以上継続し、かつ、年3回以上行うもの。

パートナーの活動内容

第4条
パートナーが行う活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1)公共施設内の草刈り、収集、及び廃棄処分とする。
(2)空き缶、散乱ゴミ等の収集及び廃棄(大型ゴミ等搬出できないものは市が収集及び廃棄)する。
(3)公共施設に異常があった揚合の通報、及び維持管理に関する情報を提供する。
(4)前各号に掲げるもののほか、目的の達成のために必要な活動

安全の確保

第5条
(1)活動に際しての安全確保については、パートナーの代表者が責任をもって行い、当該活動を開始する前に参加者全員に対して安全指導を行うものとする。
(2)活動に際しては、参加者一人ひとりにおいて安全対策及び予防対策を講じるものとし、必ず2人以上で当該活動を行うものとする。
(3)15歳未満の者が活動に参加する場合は、成年者が当該15歳未満の者の保護者として参加し、当該保護者の監督のもとに活動を行うものとする。

届出

第6条
パートナーになろうとするものは、自ら管理しようとする公共施設を定め、市長にパートナー活動届出書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 活動を中止する場合は、活動辞退届出書(別記様式第2号)を市長へ提出するものとする。

合意書の締結

第7条
市長は、前条第1項の届出があった場合、その内容がパートナーとして適当と認めたときは、当該パートナーの代表者と合意書(別記様式第3号)を取り交わすものとする。

市の支援

第8条
市は、パートナーが行う活動に対する支援として、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)パートナー活動に必要な物品等の支給または貸与
(2)ボランティア活動保険への加入
(3)標示板の設置
(4)その他パートナー活動に必要な事項
2 パートナーは、前項第1号の支援を必要とするときは、消耗品等支給申請書(別記様式第5号)を提出するものとする。

活動計画及び報告

第9条
パートナーは、第7条の規定により合意書を取り交わした後、市長に対し、次の書類を適時に提出しなければならない。
(1)パートナー参加者名簿(任意様式※ただし、氏名、住所、年齢が必要)
(2)年間活動報告書(別記様式第4号)

庶務

第10条
パートナー制度に関する庶務は都市整備課において処理する。

実施細目

第11条
この要綱に定めるもののほか、パートナー制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別記様式

制度の内容、パートナー活動を実施している団体による花壇の整備状況などを紹介します。

このページに関するお問い合わせ

都市環境部 都市整備課 土木第2係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-2010
FAX番号:0164-42-7865

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