道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等についてのお願い

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  • 更新日 令和3年9月1日

 道路上に乗り入れ(段差解消)ブロックを設置しないでください

自宅や駐車場との段差を解消するため、乗り入れ(段差解消)ブロックを設置することは道路法に違反するため禁止されています。またブロック等の設置により、歩行者や自転車、バイクの転倒事故につながる可能性や道路排水機能が低下し、道路が冠水することも考えられ大変危険です。
乗り入れ(段差解消)ブロックを道路上に設置している場合は速やかに撤去してください。
 

段差の解消は縁石切り下げ工事を行ってください

自宅や駐車場等との段差を解消したい場合は、道路法24条に基づく手続きにより、自己負担による縁石切り下げ工事を行っていただくことで、段差を解消することができます。
※市の承認を得ずに縁石の切り下げ工事を行うことはできません。
※縁石を切り下げる幅などには基準が設けられています。
※道路構造の都合により縁石切り下げ工事を行うことができず、段差解消を図ることが困難な箇所もありますので、詳しくは都市整備課管理係までお問合せ願います。

このページに関するお問い合わせ

都市環境部 都市整備課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-2010
FAX番号:0164-42-7865

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