スポーツセンター等回数券の過徴収分の還付について

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  • 更新日 令和4年8月26日
 留萌市スポーツセンター等の回数券の金額について、条例を上回った金額となっていたことが判明し、過徴収を行っていることが確認されました。このため、回数券の金額を適正な金額に修正し、速やかに過徴収した使用料の還付手続きを行います。

還付について

 令和2年4月1日から令和4年8月9日までに回数券を購入された方については、使用料還付請求書兼領収書にて申請をいただくことで還付いたします。

対象施設

・留萌市スポーツセンター
・留萌市勤労者体育センター
・留萌市弓道場

対象者

令和2年4月1日から令和4年8月9日までの期間中、対象施設において回数券を購入された方

還付(手続き)場所

留萌市スポーツセンター窓口(留萌市見晴町2丁目27番地)

還付方法

 使用料還付請求書兼領収書に必要事項を記入いただき、確認後還付いたします

再発防止に向けて

 今般の事例は、生涯学習課職員の確認不足により発生いたしました。今後は確認の徹底を図り、再発の防止に努めます。
このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 生涯学習係
〒077-0031 北海道留萌市幸町1丁目14番地 東分庁舎1階
電話番号:0164-42-0435
FAX番号:0164-43-6312

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