障害福祉サービス、障害児通所支援等

障がい福祉サービス(障害者総合支援法による給付)

在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと施設入所して利用するサービスがあります。
訪問系サービス … 在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービス
サービスの名称 内容 対象者
居宅介護
(ホームヘルプ)
ヘルパーが家庭を訪問して、食事の用意、掃除、洗濯、入浴など必要な介護や手助けをします。 障がい区分1以上
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 障がい区分4以上
同行援護 視覚障がいにより移動が著しく困難な人に外出時の同行や必要な援助をします。 ※下記参照
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動補助などをします。 障がい区分3以上
短期入所
(ショートスティ)
家族の人が病気や冠婚葬祭なので介護できないとき、短期間、施設で生活します。 障がい区分1以上
重度障がい者等
包括支援
常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害者福祉サービスを包括的に提供します。 障がい区分6以上
※ 身体障害者手帳所持者(視覚障害)で国の基準に該当する方
(詳細につきましては、社会福祉課にお問い合せください)
日中系サービス … 施設で昼間の活動を支援するサービス
サービスの名称 内容 対象者
療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護等の支援をします。
*筋萎縮性側索硬化症等で気管切開を伴う人工呼吸器(区分6)
*筋ジストロフィー、重症心身障害者(区分5以上)
障がい区分5以上
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作活動などの機会を提供します。 障がい区分3以上
(50歳以上は区分2)
児童
ディサービス
障がい児に対して、施設に通所して日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行ないます。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行ないます。 非該当以上
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間、生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のため必要な訓練を行ないます。 非該当以上
就労継続支援 一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行ないます。 非該当以上
居住系サービス … 入所施設で住まいの場としてサービスを行ないます。
サービスの名称 内容 対象者
共同生活介護
(ケアホーム)
共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の介護などの支援をします。 障がい区分2以上
施設入所支援 施設の入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などの支援をします。 障がい区分4以上
障がい区分3以上
(50歳以上の方)
共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。 非該当以上
※ 利用するサービスにより認定審査会(奇数月に開催)が必要となる場合があります。
早めにご相談お願いいたします。
自己負担額 申請に必要な書類 相談・申請場所
支援費の1割

(世帯の方の市民税等により上限額が決まっています。)
*18歳以上の方は、本人及び配偶者の市民税額です。
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳又は判定書の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳又は精神通院医療受給者証
  • 市民税等のわかる書類
  • 前年の収入額がわかる書類
  • 印鑑    
市社会福祉課
社会福祉係
42-1807
内線152・154

在宅サービス

訪問指導 … 心身の状況や環境等から保健指導が必要な人に対し、保健師・栄養士等が訪問し、生活指導や療養指導を行ないます。
対象者 内容 料金 問合せ・申込先
健康診査の要指導者や介護予防の観点から支援が必要な方等 市の健康診査結果や療養上訪問指導が必要と思われる人へ、保健師、栄養士等が生活指導や療養指導を行ないます。 無料 保健医療課保健指導係
保健福祉センター
(は-とふる)
49-2558
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 社会福祉課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807

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