交通費割引

JR運賃の割引

身体害者 第1種身体障害者 身体障害者手帳に第1種身体障害者と記載された者
※第1種身体障害者は介護者1人も割引の対象となります。
第2種身体障害者 身体障害者手帳に第2種身体障害者と記載された者
※定期券使用の12歳未満の第2種身体障害児の介護者1人は定期券の割引の対象になります。
知的障害者 第1種知的障害者 療育手帳に記載された障害程度が「重度・最重度A」の者。
※第1種知的障害者は介護者1人も割引の対象になります。
第2種知的障害者 療育手帳に記載された障害程度が「軽度・中度B」の者。
※定期券使用の12歳未満の第2種知的障害児の介護者1人は定期券の割引の対象になります。
精神障害者 第1種精神障害者 精神障害者手帳に第1種精神障害者と記載された者
※第1種精神障害者は介護者1人も割引の対象となります。
第2種精神障害者 精神障害者手帳に第2種精神障害者と記載された者
※定期券使用の12歳未満の第2種精神障害者は介護者1人も割引の対象となります。
区分 割引の種類 割引率
第1種身体障害者と介護者1人
第1種知的障害者と介護者1人
第1種精神障害者と介護者1人
 
普通乗車券 50%割引
 
定期乗車券
 
回数乗車券
普通急行券
(※特急券は割引なし)
(単独乗車)
第1種・第2種身体障害者
第1種・第2種知的障害者
第1種・第2種精神障害者
普通乗車券(片道100kmを超えるもの) 50%割引
12歳未満第2種身体障害児と介護者1人
12歳未満第2種知的障害児と介護者1人
12歳未満第2種精神障害児と介護者1人
定期乗車券
 
50%割引
 
※各券はJR駅みどりの窓口で手帳を提示して購入してください。
※普通乗車券・急行券は自動券売機でも購入することができます。
 

JRジパング倶楽部

入会すると特急券、急行券、グリーン券等が割引になります。
入会資格 会員特典 割引できない期間 介護者の割引 入会の手続 問合せ
身体障害者手帳の交付を受けている方で次の方
  • 男性60歳以上
  • 女性55歳以上
特急券、急行券、グリーン券、座席指定券が2~3割引で購入できます。
ただし、片道、往復又は連続で201km以上のJR鉄道・航路を利用する場合
  • 4月27日~          5月6日
  • 8月10日~         8月19日
  • 12月28日~         1月6日
第1種身体障がい者の介護者 入会申込書、身体障害者手帳のコピー、年会費1,400
円を所属する身体障がい者福祉協会事務局に提出する。
北海道身体障害者福祉協会
011-251-1551
札幌市中央区北2条西7丁目
(かでる2.7)
道民活動センター4F

バス運賃割引

身体障害者手帳または療育手帳を所持する障がい者に対してバス運賃の割引をする制度です。

割引運賃の適用となる範囲や割引率などは事業所により異なりますので、ご利用になる事業所へお問合せください。
 
該当者 割引率
  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 第1種身体障がい者の介護者1人(介護している時のみ)
  • 第1種知的障がい者の介護者1人(介護している時のみ)
50%(半額)
(小児料金は対象外)
割引を受ける方法
(料金後払いの場合) (料金先払いの場合)
身体障害者手帳・療育手帳を降車時に提示し、通常料金の半額分を料金箱に入れる。 乗車券を購入する窓口に身体障害者手帳、療育手帳を提示し、行き先までの料金の半額分を支払う。

※精神障害者保健福祉手帳を所持している障がい者への運賃割引については、ご利用になる事業所へお問合せください。

精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成

精神障がい者が社会復帰施設等に通所するための交通費を助成します。
対象者 内容 助成額 問合せ
精神障がい者 公共交通機関を利用して施設等に通所するための交通費をその施設等を通じて助成します。 バスの定期券又は回数券の金額 市社会福祉課
社会福祉係
0164-42-1807

有料道路通行料金割引

身体障害者手帳または療育手帳を所持する方、又は介護者が運転する自動車で有料道路を利用する場合、通行料金の割引が受けられる制度です。
対象者 割引率
  1. 身体障がい者(手帳1級~6級)が自ら運転される方
  2. (1)第1種身体障がい者の介護のために運転される方
    (2)療育手帳Aの方の介護のために運転をされる方
50%(半額)
対象自動車 申請に必要な書類
  1. 普通自動車、小型自動車、軽自動車
  2. 貨物自動車(乗用自動車と類似した機能のもの)
  3. 身体障がい者輸送車
    ・いずれも営業用、乗車定員11人以上は対象外
    ・障がい者1人につき自動車1台の登録となります。

(自動車の所有者)
  1. 障がい者本人又は同一生計者の自動車
  2. ただし、介護者が運転する場合は、継続して日常的に介護している方の自動車も対象となります。
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 車検証
  • 運転免許証
    (障がい者が自ら運転する方のみ)
申請場所
市社会福祉課社会福祉係
TEL:42-1807

身体障害者手帳又は療育手帳の提示で割引適用となります。
(自動車登録番号・有効期限記載必要)
※申請時から2回目の誕生日が有効期限
となります。

ETC利用の場合の必要書類

身体障害者手帳又は療育手帳・車検証・運転免許証(障がい者が自ら運転する方のみ)
ETCカード(手帳保持者が20歳以上の場合、本人名義に限る)
「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

ETC利用申請書(手続きは市社会福祉課)を有料道路事業者へ郵送すると、後日、ETCでの利用が可能となる日が書面(有料道路事業者から)にて通知されます。
(投函より最大2週間程かかりますので、ご注意ください。)

※更新申請:
割引有効期限の2ヶ月前から行なうことができます。
※変更申請:
自動車登録番号、自動車検査上の所有者・使用者、ETCカードの名義・番号、ETC車載器の管理番号、ETC利用の名前・住所が変わったときは、変更手続きをして下さい。

航空運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する満12歳以上の方が航空券を購入する場合、運賃が割引になる場合があります。

割引運賃の適用となる範囲や割引率などは航空会社により異なりますので、ご利用になる航空会社へお問合せ下さい。

タクシー利用料金割引

身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている障がい者に対し、タクシーの乗車料金が1割引されます。

割引料金の適用となる範囲や割引率などは事業所により異なりますので、ご利用になる事業所へお問合せください。
 
該当者 割引率 利用方法 問合せ
身体障がい者
知的障がい者
1割 タクシー乗車と同時に必ず乗務員に対し、身体障害者手帳又は、療育手帳を提示してください。 留萌ハイヤー協会
42-1353
市社会福祉課
社会福祉係
42-1807

※精神障害者保健福祉手帳を所持している障がい者への料金割引については、ご利用になる事業所へお問合せください。

重度障害者ハイヤー利用助成

下記の重度障がいに対し、基本料金助成のタクシーチケットを交付します。
対象者 助成額 申請に必要な書類 申請場所
  • 肢体不自由の1級、2級、第1種3級
  • 体幹の1級、2級、第1種3級
  • 視覚障害1級
  • 療育手帳A
基本料金(障がい者割引を適用した後の金額)
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 印鑑
市社会福祉課
社会福祉係
0164-42-1807
※1.「自動車税又は軽自動車税の減免をうけている人、又は家族等」は、除外されます。
 2.交付枚数は、月1枚とし、申請月から年度末までの月数の枚数となります。

腎臓機能障害者通院交通費助成

身体障害者手帳を所持する腎臓機能障害者が人工透析を受けるために他の市町村の医療機関に通院する場合、交通費の助成が受けられる制度です。
(通院理由に係る医療機関の証明が必要)
目的 条件 申請に必要な書類 申請場所
腎臓機能障害者の人工透析 居住地以外の他市町村の医療機関に通院の場合(認められる通院理由が必要)
  • 身体障害者手帳
  • 通院証明書
  • 所得証明書
  • 印鑑
  • 住民票(世帯全員)
市社会福祉課
社会福祉係
0164-42-1807
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 社会福祉課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807

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