障がいのある方におもいやりをもって接するために

障害者差別解消法とは

この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。

「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」について

  不当な差別
取り扱いの禁止
合理的配慮の提供 環境の整備
行政機関等
してはいけない
(義務)
しなければならない
(義務)
するように努力
(努力義務)
事業者 してはいけない
(義務)
するように努力
(努力義務)
するように努力
(努力義務)
※「合理的配慮の提供」について、事業者においては、以前までは対応に努めることとされていましたが、令和6年4月1日に一部改正法が施行され義務化となりました。

留萌市職員対応要領

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」において、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人については、職員対応要領の作成は努力義務とされているところです。
留萌市では、職員を含めた市民が障がいや障がい者の理解を深め、障がいの有無にかかわらず、自立して社会に参加し、共に支え合う社会の実現に向け「留萌市職員対応要領-障がいのある方におもいやりをもって接するために-」を作成しました。
 

障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい方は

障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府の作成したホームページもご覧ください。
 
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 社会福祉課 社会福祉係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1807

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