水道料金の改定について
料金改定の理由
給水装置の新設や維持補修等は、水道法の規定により、市が指定した業者でなければ施工することができません。 留萌市内でこれらの施工を行う場合は給水装置工事事業者としての登録・申請が必要となります。
水道料金表 (税抜)
基本料金(1月につき) | |||
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区分 | 基本水量 | 旧料金 | 新料金 |
家事用 | 8m³まで | 1,408円 | 1,549円 |
営業用 | 20m³まで | 3,848円 | 4,233円 |
団体用 | 20m³まで | 3,848円 | 4,233円 |
公衆浴場用 | 100m³まで | 11,544円 | 12,698円 |
臨時用 | 1か所10m³ | 5,894円 | 6,483円 |
超過料金 | |||
区分 | 超過水量 | 旧料金 | 新料金 |
家事用 | 1m³増すごとに | 203円 | 223円 |
営業用 | 1m³増すごとに | 233円 | 256円 |
団体用 | 1m³増すごとに | 262円 | 288円 |
公衆浴場用 | 1m³増すごとに | 158円 | 173円 |
臨時用 | 1m³増すごとに | 589円 | 648円 |
新料金の適用時期について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により指定の有効期限が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者においては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期限が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
この改正法により指定の有効期限が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者においては、有効期限内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期限が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
改定内容
※初回の更新手続きについては、水道事業より事前に郵送等にて通知します。
指定を受けた日による指定の有効期間 | |
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指定を受けた日 (指定給水装置工事事業者証の年月日) |
現在の指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 1年(令和2年9月30日まで) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 2年(令和3年9月30日まで) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 3年(令和4年9月30日まで) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 4年(令和5年9月30日まで) |
平成25年4月1日~令和元年3月31日 | 5年(令和6年9月30日まで) |
※申請に必要な書類は新規・更新ともに同様です。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書〔様式第1号〕(記入例)
- 欠格要件に該当しないことの誓約書〔様式第2号〕(記入例)
- 機械器具調書(記入例)及び機器類の写真
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書〔様式第5号〕(記入例)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状の写し)
※登録済みの事業所の廃止、登録内容の変更(事業所の移転、代表者や主任技術者の
変更等)については留萌市水道事業までご連絡ください TEL0164(42)2049
変更等)については留萌市水道事業までご連絡ください TEL0164(42)2049
料金改定のお知らせ
- このページに関するお問い合わせ
-
都市環境部 上下水道課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎1階
電話番号:(上水道)0164-42-5151/(下水道)0164-42-2049
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