情報公開・個人情報保護

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  • 更新日 令和2年10月15日

情報公開制度の概要

市の説明責任を明らかにし、市政をより一層開かれたものにするため、市民の皆さんが市の保有している公文書を閲覧したり、その写しを求めることができる制度です。

開示を請求できる人

市民に限らず、どなたでも請求することができます。

制度を実施する機関(実施機関)

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者です。

対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録等で、組織内に用いるために保有しているものです。

開示できない情報

  • 法令等規定により、開示することができないことが明らかな情報
  • 個人に関する情報
  • 情報を開示することにより、法人などに不利益となる情報
  • 情報を開示することにより、人命、身体又は財産の保護、犯罪の予防捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがある情報
  • 情報を開示することにより、市又は国等の事務・事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報
  • 情報を開示することにより、市と国等との間における協議、依頼、要請等に係る事務・事業の適正な執行に支障を及ぼす恐れのある情報
  • その他情報を公開することにより、行政運営に支障を及ぼす恐れのある情報

請求の手続

公文書公開請求書に必要事項を記入し、開示してほしい公文書を管理している実施機関の担当課に提出します。提出は、郵送やファックスでも可能です。

開示等の決定

公文書公開請求書を受けた実施機関は、請求を受けた日の翌日から起算して14日以内に開示できるかどうかを決定し、請求者にその旨(開示しない場合は、その理由とあわせて)通知します。

なお、開示を決定した場合において、写しの交付を受ける場合は、実費相当の額を負担していただきます。

決定に不服があるとき

開示請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、実施機関に対して不服申立てができます。不服申立てがあったときは、学識経験者などで構成する留萌市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けることとなり、その答申を尊重して当該不服申立てに対する決定などを不服申立者に通知します。

個人情報保護制度の概要

市とその関係機関が持っている市民の個人情報について、市民が自身の情報を確認したり、その誤りを正したりする権利などを保障することにより、市民の権利や利益を守り、公正で信頼できる市政の推進に役立てるための制度です。

収集の制限

思想、信条及び宗教などに関する個人情報並びに社会的差別の原因となる恐れのある個人情報の収集は、原則として行いません。

利用・提供の制限

個人情報を取り扱う事務の目的以外のために、当該個人情報を利用したり、外部に提供したりすることも、原則として行いません。

適正な管理

個人情報は、正確かつ最新なものに保つとともに、外部に漏れたり、改ざんされたり、なくしたりすることのないよう適正な管理に努めます。

個人情報の開示等を求める権利の保障及び開示請求

市で保有しているご自身の個人情報について、開示請求することができます。

開示しないことができる個人情報

個人情報に下記の要件に該当する場合は、全部又はその一部については、不開示となります。

  • 法令等の規定により開示することができないもの
  • 情報を開示することにより、第三者の権利や利益を侵害する恐れのあるもの
  • 個人の指導、診断、判定、評価、選考、相談等に関する情報で、本人に開示しないことが正当と認められるもの
  • 情報を開示することにより、市又は国等の公正又は適正な行政執行に著しい支障が生ずると認められるもの
  • その他実施機関が留萌市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上開示しないことが必要であると認めるもの

開示の決定

個人情報開示請求書を受けた実施機関は、請求を受けた日の翌日から起算して14日以内に開示できるかどうかを決定し、請求者にその旨(開示しない場合は、その理由とあわせて)通知します。

なお、開示を決定した場合において、写しの交付を受ける場合は、実費相当の額を負担していただきます。

訂正請求

市で保有しているご自身の個人情報に誤りがあるときは、訂正請求をすることができます。

利用停止請求

市で保有しているご自身の個人情報が「利用・提供の制限」に違反して取扱われている場合、利用の停止請求をすることができます。

開示等の請求ができる人

開示、訂正及び利用停止請求等ができる人は、個人情報の本人又は法定代理人等です。なお、請求の際には、運転免許証、パスポートなど本人であることを証明する書類が必要です。

決定に不服があるとき

請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、実施機関に対して不服申立てができます。不服申立てがあったときは、学識経験者などで構成する留萌市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けることとなり、その答申を尊重して当該不服申立てに対する決定などを不服申立者に通知します。

留萌市情報公開・個人情報保護審査会

本審査会は、留萌市情報公開条例(平成11年留萌市条例第33号)及び留萌市個人情報保護条例(平成12年留萌市条例第4号)の規定に基づき、情報公開や個人情報保護に関する市長等実施機関からの諮問に応じ、不服申立てについて調査審議し、情報公開の推進及び個人情報の保護を図るために、市長の附属機関として設置されるものです。

審査会委員

本審査会は、留萌市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成11年留萌市条例第34条)等の規定により、市長から委嘱された5人以内の委員により構成されております。

制度の運用状況

「情報公開制度および個人情報保護制度」の適正な運営と健全な推進を図るため、条例の規定に基づき、両制度がどの程度利用され、どのように処理されたかを公表します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:(総務係)0164-42-1801/(人事研修係)0164-42-1802
FAX番号:0164-43-8778

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