指名基準

(平成6年3月制定)

第1条
 建設工事請負入札資格業者審査会規程(昭和59年留萌市訓令第2号)第15条第1項に基づき入札参加者の選考に関する指名基準を次のとおり定める。
 
第2条
 工事請負入札参加者指名選考委員会委員長(以下「委員長」という。)は、工事を指名競争に付そうとするときは、当該工事の契約予定金額の等級に属する有資格業者の中から選考しなければならない。
2 委員長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項に該当するときは、それぞれの有資格者(経常建設共同企業体(以下「共同 企業体」という。)を含む。)を選考することができる。
⑴ 特別の技術又は厳格な現場管理を要する場合は、当該工事の属する工事種別の有資格者で上位の等級に属する者
⑵ 災害その他の理由により緊急に施工する必要がある場合は、当該工事の属する工事種別の有資格者で上位の等級に属する者
⑶ 前号による場合のほか、当該工事の契約予定金額の等級の1等級下位に属する有資格者で、工事成績が特に優秀な者
⑷ 選考する有資格者の数が少数である場合には、発注予定工事の契約予定金額に応じ、直近の上位又は下位の等級に属する有資格者
⑸ 同位等級者により設立した共同企業体で、技術者数、過去の工事実績等が上位の等級の要件等に相当すると認められる者
⑹ その他委員長が特に必要と認めた工事で上位の等級に属する者
⑺ 前4号により選考する場合の有資格者の数は、指名競争入札に参加する者の数の2分の1以下としなければならない。
第3条
 委員長は、競争に参加する者を選考しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受 注の状況を勘案し、選考が特定の有資格業者に偏らないようにしなければならない。
⑴ 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
⑵ 審査基準日以降における経営状況
⑶ 審査基準日以降における工事成績
⑷ 当該工事に対する地理的条件
⑸ 手持ち工事の状況
⑹ 当該工事施工についての技術的適性
⑺ 審査基準日以降における安全管理の状況
⑻ 審査基準日以降における労働福祉の状況
⑼ 地域貢献度(ボランティア活動、災害協定等)
⑽ 市税等の納付状況
⑾ その他
 
附 則
この基準は、平成6年3月25日から適用する。
附 則
この基準は、平成25年10月1日から適用する。

指名基準の運用基準

1.審査基準日以降
1.審査基準日以降における不誠実な行為の有無  
以下の事項に該当する場合は、選考しないこと。
⑴  市の工事請負契約に係る指名停止基準(昭和61年12月30日制定)に基づく指名停止期間中であること。
⑵ 市の発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから受注者として不適当であると認められること。
ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に、受注者が従わない等請負契約の履行が不誠実であること。
イ  一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により受注者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。
⑶ 警察当局から、市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに受注者として不適当であると認められること。
2.審査基準日以降における経営状況  
手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は選考しないこと。
 
3.審査基準日以降における工事成績  
⑴ 留萌市請負工事施工成績評定要領(平成元年11月9日制定)に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して60点未満である場合は選考しないこと。 
⑵ 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
 
4.当該工事に対する地理的条件  
本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。
 
5.手持ち工事の状況  
当該地域における工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。
 
6.当該工事施工についての技術的適性  
以下の事項に該当するかどうかを、総合的に勘案すること。
⑴ 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 
⑵ 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 
⑶ 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件での施工実績があること。 
⑷ 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。
 
7.審査基準日以降における安全管理の状況  
⑴ 指名停止基準に基づく指名停止期間中である場合は、選考しないこと。 
⑵ 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに受注者として不適当であると認められるときは、選考しないこと。
⑶ 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 
⑷ 市発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないことなど、安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。
 
8.審査基準日以降における労働福祉の状況  
⑴ 賃金不払いに関する労働省からの通報が市長に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められるときは、選考しないこと。  
⑵ 市発注工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団等と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。
⑶ 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取組み表彰状を受けていること等、労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。
 
9.地域貢献度(ボランティア活動、災害協定等)  
⑴ 過去2年間の地域貢献内容(実績)
⑵ 当該年度における地域貢献の予定
 
10.市税等の納付状況  
経営状況については、事業者の資本額や経営状況(規模)を審査するもので登録(継続登録)時における決算書に確認するものであるが、経営状況には税等の納税状況を含むので、これを勘案し過年度における滞納状況、分納誓約後の納付状況を勘案する。
原則、登録時点で過年度滞納ある場合には仮登録とするので指名業者として選考しない。ただし、完納した場合は随時に本登録とするので登録後には指名することは可能。
これらは個人・法人を問わず市税投入の歳出による発注及び調達は利益性を帯びる特定の行政サービスを受ける条件として具備するものである。
 
 
11. その他  
⑴ 工事成績が優秀な者
  工事担当課が提出する「請負工事施工成績表」において、年度
 内で2回以上「総合評点」で80点以上の者とする。
 
⑵ 共同企業体における上位工事施工要件
ア 対象工事   建築工事(木造に限る)
イ 上位等級と  (ア) 構成員全体の技術者が、上位の技術者の
   認める要件   資格要件及び人数を満たしていること。
         (イ) 過去に上位等級との共同企業体におい
          て、上位工事の施工実績があること。
          (ウ)  上記のすべてを満たしていること。
 

 

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