法律が変わりました!あおり運転は犯罪です!!

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  • 更新日 令和2年7月3日
 令和2年6月30日から、「ほかの車両等の通行を妨害する目的での急ブレーキ禁止違反」や「車間距離不保持違反」等のあおり運転が、「妨害運転罪」として厳正な取り締まりの対象となりました。

あおり運転をした場合

 他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をし、交通の危険を生じさせる恐れがある場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、免許取り消しとなります。

あおり運転によって危険が生じた場合

 高速道路や一般道で停車したり、衝突事故を起こすなどして著しい危険を生じさせた場合、酒酔い運転と同じく5年以下の懲役または100万円以下の罰金、免許取り消しとなります。

一定の違反行為とは・・・

・対向車線にはみ出す     ・急ブレーキをかける
  (通行区分違反)             (急ブレーキ禁止違反)

・車間距離を極端に詰める   ・急な進路変更
  (車間距離不保持)           (進路変更禁止違反)

・危険な追い越し       ・執拗なパッシング
  (追い越し違反)            (減光等義務違反)

・執拗なクラクション      ・幅寄せや蛇行運転
  (警音器使用制限違反)          (安全運転義務違反)

・高速道路での低速走行     ・高速道路での駐停車
  (最低速度違反)             (高速自動車国道等駐停車違反)
                     

安全・快適に通行できる環境をつくるために・・・

  あおり運転  車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、相手の立場になって運転する
「思いやり・ゆずり合い運転」を心がけるとともに、正しい交通ルールを守った運転を
しましょう!!

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このページに関するお問い合わせ

総務部 危機対策室
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-56-5005
FAX番号:0164-43-8778

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