法律が変わりました!あおり運転は犯罪です!!
令和2年6月30日から、「ほかの車両等の通行を妨害する目的での急ブレーキ禁止違反」や「車間距離不保持違反」等のあおり運転が、「妨害運転罪」として厳正な取り締まりの対象となりました。
あおり運転をした場合
他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をし、交通の危険を生じさせる恐れがある場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、免許取り消しとなります。
あおり運転によって危険が生じた場合
高速道路や一般道で停車したり、衝突事故を起こすなどして著しい危険を生じさせた場合、酒酔い運転と同じく5年以下の懲役または100万円以下の罰金、免許取り消しとなります。
一定の違反行為とは・・・
・対向車線にはみ出す ・急ブレーキをかける
(通行区分違反) (急ブレーキ禁止違反)
・車間距離を極端に詰める ・急な進路変更
(車間距離不保持) (進路変更禁止違反)
・危険な追い越し ・執拗なパッシング
(追い越し違反) (減光等義務違反)
・執拗なクラクション ・幅寄せや蛇行運転
(警音器使用制限違反) (安全運転義務違反)
・高速道路での低速走行 ・高速道路での駐停車
(最低速度違反) (高速自動車国道等駐停車違反)
(通行区分違反) (急ブレーキ禁止違反)
・車間距離を極端に詰める ・急な進路変更
(車間距離不保持) (進路変更禁止違反)
・危険な追い越し ・執拗なパッシング
(追い越し違反) (減光等義務違反)
・執拗なクラクション ・幅寄せや蛇行運転
(警音器使用制限違反) (安全運転義務違反)
・高速道路での低速走行 ・高速道路での駐停車
(最低速度違反) (高速自動車国道等駐停車違反)
安全・快適に通行できる環境をつくるために・・・

「思いやり・ゆずり合い運転」を心がけるとともに、正しい交通ルールを守った運転を
しましょう!!
関係リンク
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総務部 危機対策係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-56-5005
FAX番号:0164-43-8778
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