留萌市過疎地域持続的発展市町村計画(案)に対するパブリックコメントの実施について

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  • 更新日 令和7年12月23日
 過疎地域対策については、国において昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が10年の時限立法として制定されて以来、これまでにわたり、過疎対策のための特別措置法が制定され、各種対策が講じられてきたところです。
 本市では、これまで平成28年度から令和2年度における留萌市過疎地域自立促進市町村計画を策定、令和3年4月に過疎地域の持続的発展という新たな理念のもと、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことから、地域活性化等の取組を積極的に推進し、持続的発展の実現を目指すため、令和3年度から令和7年度までの「留萌市過疎地域持続的発展市町村計画」を策定し、計画に基づいて、取組を進めているところです。
 現行計画の計画期間が令和8年3月31日をもって終了することから、今後も引き続き過疎地域の持続的発展のための諸施策を推進するため、新たに令和8年度から令和12年度までの計画を策定いたします。

 つきましては、この計画(案)について、市民の皆さんから幅広く意見や提案を募集し、計画推進の参考にさせていただくため、パブリックコメントを実施します。

■「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」とは
 人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

1 対象計画

留萌市過疎地域持続的発展市町村計画(案)

2 募集期間

令和7年12月23日(火)~令和8年1月6日(火) 【必着】

3 掲示場所

・留萌市地域振興部政策調整課(市役所本庁舎2階)
・留萌市ホームページ

4 意見提出方法

⑴ 郵送・持参・FAXの場合
  「意見記入用紙」に必要事項を記載の上、下記によりご提出ください。
  【郵送・持参】
   〒077-8601
   留萌市幸町1丁目11番地
   留萌市地域振興部政策調整課(市役所本庁舎2階)
   (持参の受付時間:平日の8時50分から17時20分まで)
  【FAX】
   0164-43-8778

⑵ 電子メールの場合
  メール件名を「留萌市過疎地域持続的発展市町村計画に対する意見」とし、メール本文に
 「お名前、ご住所、ご意見内容」をご入力のうえ、下記メールアドレスにご提出ください。
  メールアドレス:kikaku@e-rumoi.jp

5 注意事項

・提出いただいたご意見等は計画策定の参考にさせていただきます。
・電話・口頭等による意見は受け付けません。
・意見記入様式に氏名、住所、連絡先等の必要事項が記載されていない場合は受付できません。
・ご意見に対する個別の回答はいたしません。
・ご意見はホームページ等で公表する場合があります。
 ただし、個人が特定される情報(氏名・住所)は公表いたしません。

6 閲覧資料と意見記入用紙

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 政策調整課 政策調整係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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