林業
1 留萌市森林整備計画について
留萌市森林整備計画は、森林・林業基本法及び森林法に即し、国が策定した全国森林計画に適合して北海道が策定した地域森林計画に基づき、留萌市が市内民有林における適切な森林整備を推進するために定めた10年間の計画です。
本計画は、期間中における森林関連施策の方向や、森林所有者が行う森林施業に関する指針等を定めるもので、5年ごとに見直すこととされています。
留萌市森林整備計画(令和7年度変更)
令和4年度に策定した「留萌市森林整備計画」について令和7年4月1日適用の留萌地域森林計画
の変更に適合させるため、変更計画案を作成しました。
この計画案について、公告・縦覧および北海道知事への協議を行い、意見・異議が無かったこと
から計画案を決定し、公表します。
2 森林の伐採には届出が必要です
自分の森林なら、自由に伐っていいと考えている森林所有者はいらっしゃいませんか?
自分が所有する森林でも、立木を伐採するときは事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。(森林法第10条の8)
【対象者】
森林所有者又は伐採事業者。
(伐採を行う者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は連名での届け出る必要があります。)
【届出期間】
伐採を始める90日前から30日前までの届出になります。
【伐採及び伐採後の造林の届出に係る手続きの流れ】

【届出に必要なもの】
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 年次計画書(伐採期間が1年を超える場合)
- 森林所有者以外の者(伐採業者等)が届出す場合には、権利関係を確認するため、売買契約書等の提示を求める場合があります。
【注意事項】
保安林や1ヘクタールを超える開発行為に係る伐採については、別の届出が必要になります。
認定された森林経営計画で定めている伐採については、伐採終了後に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出することとなります。
◎伐採及び伐採後の造林の状況報告について
平成29年4月1日以降に提出された「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて立木を伐採し、造林した場合、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(森林以外に転用された場合も含みます)の提出が必要です。
造林した森林所有者等(土地の権限を持つもの)は、造林が終わった日から30日以内に、状況報告書を提出しなければなりません。
様式
※詳しくは、担当窓口にご確認ください。
3 新しく森林の土地所有者になった場合届出が必要です
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地の所有者となった方は、届け出ることが義務付けられました。
■届出対象となる土地
北海道が作成した地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林状態となっている場合には、届出の対象となっている可能性が高いのでご注意下さい。(届出の対象確認等は留萌市地域振興部農林水産課へ)
■届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得された方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者の届け出は不要です。
■届出期間
事後届出となりますので、森林の土地の所有者となった日から90日以内に、届出書を提出してください。
■届出事項
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
※届出書の様式はこちらです。
「留萌市の林業」
留萌市内の森林・林業について、わかりやすくまとめています。
- このページに関するお問い合わせ
-
地域振興部 農林水産課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 分庁舎2階
電話番号:0164-42-1837
FAX番号:0164-42-7865
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