障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります
これまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から、障害年金等を受給している方については、手当の額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになります。
また、令和3年3月分以降の手当は、障害基礎年金等を受給している方の非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)も手当の支給制限に関する所得に含まれるように変更されます。
詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
手続き等について
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則申請不要ですが、それ以外の方は手当を受給するためには申請が必要です。
令和3年3月1日に支給要件を満たしている方
令和3年6月30日までに申請していただくと、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月1日以降の離婚などにより手当の支給要件に該当した方
令和3年6月30日までに申請していただくと、「手当の支給要件に該当した日(離婚などをした日)の属する月の翌月分」から手当を受給できます。
障害年金等以外の公的年金のみを受給している方
障害基礎年金等を受給していない方で、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)を受給している方は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
児童扶養手当について
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教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808
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